源泉所得税関係の疑問 ~単身赴任者の帰宅旅費に税金はかかるのか?~
<問>
単身赴任者の帰宅旅費には税金がかかりますか?
<答>
帰宅旅費の取り扱いは、それが職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、所得税法上非課税とされる旅費の範囲を著しく遺脱しない限り、非課税として取り扱っても問題ないでしょう。
その他~税務調査~
<問>税務調査はいつくるの?
<答>
選択の基準が明文化されているわけではないのですが、
◎事業を立ち上げて3期(3年)経過
◎売上を順調に伸ばしている法人や個人に初めて調査が入り、そのときクロや、グレーな部分が見つかった場合などは3年ごとに来ます。
というケースが多いです。
源泉所得税関係の疑問 ~交通費の控除はどうなる?~
<問>現在のアルバイト先の交通費は時給に含まれると言われました。この場合の交通費の控除はどうなるの?
<答>
交通費の取り扱いについては、通常交通費として支給されるものであれば月額10万円までは非課税になります。
この場合交通費が時給の中に含まれて支払われています。つまり「通常の給与に加算して支払われている」のであれば交通費の金額を控除した残額が源泉徴収の対象になります。
源泉所得税関係の疑問~住宅取得控除~
<問>共働きなので夫婦共有でマンション購入の予定です。金融公庫の借入名義が夫のみの場合、所得控除の取り扱いかはどうなるの?
<答>
この場合、所得控除とは住宅取得控除が適用されてくるのですが、住宅減税は言い換えれば住宅借入金控除のことです。
このことは住宅借入金(ローン)がある人についてのみ、この規定の適用を受けることがでるというものですから、借入金の名義が全額ご主人の場合、奥さま名義のローンがないので、奥さまについてはこの控除の規定の適用はないということになるでしょう。
源泉所得税関係の疑問~従業員一人でも届け出は必要?~
<問>初めて会社を立ち上げたのですが、従業員一人でも届け出は必要でしょうか?
<答>
たとえ従業員が1人でも、給与を支払う事業所を開設した場合は、所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、所得税の源泉徴収を行う必要があります。
~給与計算の流れ~
①締日にタイムカードまたは出勤簿を締めて各従業員の一ヶ月の勤務時間数を算出する。
②時間外賃金などの割増賃金を計算して総支給額を決定する。
③健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税を算出する。
④総支給額から保険料、源泉所得税のほか住民税などを控除して、差引支給額を決定する。
⑤給与明細書を作成する。
⑥賃金台帳に記載する。
⑦支払日に直接本人に支払うか、支払日に間に合うように銀行口座に振り込む。銀行振込の場合も、給与支払明細書を各自に手渡しする。
以上が給与計算の流れになります。
源泉所得税関係の疑問~年末調整の書類はどうやって届くのか~
<問>
年末調整関係の書類はどのように配布されるのか?
<答>
・その年の12月頃に掛けて毎年のように税務署より法定調書関係の書類が各事業所へ郵送されてきます。
年末調関係の書類一式が其の封書の中に同封されています。
もしこの書類が届かない場合には所轄の税務署へ請求します。この封書の中に年末調整のしかたのしおりが入っているので、その指示にしたがって作業をすすめれば年末調整の作業はできます。
源泉所得税関係の疑問~確定申告から副業はバレるか~
< 問>
確定申告をしましたが、本業以外にアルバイトをしていることが本業の会社に知られたくないのですが・・・。
<答>
確定申告書を勤務先が税務署に出向いて見るということは公務員の守秘義務規定から言っても絶対不可能といえます。
すると、会社はこの事実をどうやって知るかというと、主たる勤務先は、会社へ住民税の決定又は変更通知書という形で市区町村から送付されて初めて他にも所得があるなと推測できるのですが、住民税の決定又は変更通知書には他の職業などの記載がなく、ただ住民税の増加額が単に記載されているだけなので、この情報だけでは会社は従業員にさぐりをいれるくらいしかできないのではないでしょうか。あとは自身の会社への話の持っていき方次第でしょう。
源泉所得税関係の疑問~12月末締めの給料はどちらの年の年末調整に入る?~
<問>12月の年末調整において翌月の15日に支給を受ける給与は、今年の年末調整に影響されるのか?
<答>
原則的には今年の12月の年末調整には影響しません。
来月15日支給の給与は12月分に数えませんが、会社によっては数える場合がありますので、確認してみることをお勧めします。
源泉所得税関係の疑問~収入が複数個所からある場合の所得税は?~
<問>
複数から給与をもらっている場合、給与に係る所得税はどのようになっているのか?
<答>
給与に係る源泉所得税は、給与収入の多寡に関係なく課税されてきます。
源泉徴収は
*主たる勤務先で扶養控除等申告書を提出しておれば、月額87,000円未満(社会保険料控除後の金額が月額87,000円未満(日額2,900未満))ならば、所得税はかかりません。
*その他の勤務先に係る給与収入については、給与収入(社会保険料控除後)の5%が所得税として徴収されてきます。主たる勤務先においても、扶養控除等申告書を提出していなければ、この場合においても給与収入(社会保険料控除後の金額が月額87,000円未満(日額2,900未満))の5%が所得税として徴収されることになります。ただし、これ以外の部分の金額については源泉徴収税額表に基づいて所得税が徴収なされます。
源泉所得税とは
◎源泉所得税とは
サラリーマンの所得税は、給料やボーナスから天引きされているのが普通ですよね。
この天引きされる所得税のことを、源泉所得税といいます。
源泉所得税は、1年間の所得が確定する前に天引きされています。
つまり所得税の前払いをしているのです。