納期特例
源泉所得税の納期特例を知っていますか。
これは給与の支給人員が常に9人以下の源泉徴義務のあるものは、源泉徴収した所得税を半年分まとめて払うための特例というものが設けられています。
これを納期の特例と呼ぶのですが、対象となるのは給与、退職金から源泉徴収した所得税と税理士報酬などから源泉徴収した所得税だけになります。
この特典に必要な書類なんですが、源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書を提出する必要があります。
これは給与を支払う事務所などがある所在地を管轄する税務署に提出する必要があります。
取り消しの通知があった日から以後1年以内の申請書を提出した場合や、国税の滞納があったりその徴収が困難な場合、給与の支給人員が9人以下ではない場合は対象外となるので気を付けましょう。
納付期限が日曜や祝日になる場合もありますが、そういったときは翌日、土曜になる場合はその翌々日が納付期限となります。
この特例を辞める場合、たとえば給与対象者が常時10人となる場合などはこの納期特典に該当しなくなるので届け出が必要となります。
提出した翌月から毎月納付になりますので、気を付けましょう。
ちなみに提出した月の翌月の10日となるので覚えておくことが必要です。