源泉所得税関係の疑問 ~交通費の控除はどうなる?~
On 5月 - 28 - 2008
<問>現在のアルバイト先の交通費は時給に含まれると言われました。
この場合の交通費の控除はどうなるの?
<答>
交通費の取り扱いについては、通常交通費として支給されるものであれば月額10万円までは非課税になります。
この場合交通費が時給の中に含まれて支払われています。
つまり「通常の給与に加算して支払われている」のであれば交通費の金額を控除した残額が源泉徴収の対象になります。
<問>現在のアルバイト先の交通費は時給に含まれると言われました。
この場合の交通費の控除はどうなるの?
<答>
交通費の取り扱いについては、通常交通費として支給されるものであれば月額10万円までは非課税になります。
この場合交通費が時給の中に含まれて支払われています。
つまり「通常の給与に加算して支払われている」のであれば交通費の金額を控除した残額が源泉徴収の対象になります。