源泉所得税関係の疑問

源泉所得税関係の様々な疑問.回答例です

源泉所得税の納期の特例

Posted by 銭雄 On 3月 - 3 - 2009

<問>
源泉所得税は毎月必ず納めなくてならないのでしょうか?

<答>
源泉所得税は基本的には給与などを支払ったつきの翌月10化までに国に納めなくてはならないことになっています。
ですがここで、『原則』となっていますよね。
ということは、例外があるということですよね。

それは、給与の支給人数が常に9人以下の源泉徴収義務者は、社員たちから源泉徴収している所得税を、その年の1月~6月までに源泉徴収した所得税は7月10日に、7月~12月までに徴収した所得税は、翌年の1月10日の年2回にまとめて納めることができるという特例があります。

これを、納期の特例と言います。

だからと言って、源泉徴収義務者が勝手に年2回まとめて徴収している所得税を納付することはできません。

納期の特例を受けるためには、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出して、税務署長から承認してもらう必要があります。
この申請書の提出先は、給与等の支払いを行う事務所等の所在地を管轄している税務署に提出することになります。
そこで、税務署長から『納期の特例申請の却下』の通知がなければ、この納期の特例申請を承認されたことになり、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなしてもらって結構です。

なお、納期の特例を受けた場合、源泉所得税の納付期限が日曜日や祝日と重なっている場合にはその翌日、土曜と重なる場合には、その翌々日が納付期限となります。

Comments are closed.