残業の夕食代は源泉所得税の対象です
On 6月 - 3 - 2009
<問>
個人経営で土木作業の下請けをやっているのですが、契約の工期が迫ってきたため普段は必ず定時で切り上げているところ、2時間の残業を社員にお願いする日が1週間つづいた際、夕食を普段は店屋物を妻が運んでくるのですが、今回は現場だったため、従業員に現金を渡し好きなものを買ってくるように言いました。
これは源泉徴収の対象になるのでしょうか?
<答>
結論から言えば、答えは『YES』です。
残業時の夕食代金を福利厚生費で処理することは可能なのですが、それは、夕食を提供するという現物支給で発生する場合のみ。
今回の場合は、現金を社員に渡しているため、これは、社員に対する給与になるため、源泉徴収の対象となってきます。
ですから、たとえば、夕食代金として1,000円渡すのであれば、1,000円分の弁当や店屋物を『現物で』支給してください。
課税の対象にしたくないのであれば、必ず食事そのもので支給すること、忘れないでくださいね。
私自身、若い頃、製造業の工場で働いていたことがありましたが、そこで残業をする場合、残業手当とは別で弁当が配布されました。
1時間の残業でも弁当が配られるため、育ち盛り?の若い人間としてはありがたいと思いつつも、毎回同じ弁当のため、出来れば現金で欲しいと願ったものですが、源泉所得税のことを考えると、同じ500円の弁当をもらうのと自分で購入するのとでは、源泉所得税の課税対象となるか否かの瀬戸際だったことからも、総務部の適切な計らいに感謝すべきでしたね。