源泉所得税関係の疑問

源泉所得税関係の様々な疑問.回答例です

弁護士と源泉所得税

Posted by 銭雄 On 5月 - 6 - 2010

<問>
弁護士さんからの請求書に報酬料金から源泉所得税を差し引いた金額を支払うようにとの請求書が届いたのですが、どうすればいいのでしょうか?

<答>
弁護士や税理士に報酬を支払う際、支払う側は、源泉所得税の徴収を行う必要があります。

多くの場合、弁護士や税理士から来る請求書に請求金額及び、源泉所得税の算出方法や、実際の金額が明記されていることが多いです。
しかしこれは、弁護士や税理士が、源泉所得税を納めている法人などに対して適応されることであって、普段源泉所得税を納めない個人は、報酬料らこのような差し引きを行う必要はありません。

請求書のフォームの都合上、個人の方に対しても、源泉所得税云々が記載されていることがあるようですが、あくまでも、法人等に対してのことであって、普段源泉所得税を税務署に申告・納税を行っていないような個人の方は関係ありませんので、ご安心ください。

基本的にこのように報酬料に対して源泉所得税を徴収した差額を支払うケースというのは、“士”と名つく人に対する場合です。

ところで、今月のように休みが明けたと思ったら、源泉所得税の納付に行かなくてはいけないことに対して、非常に時間が無駄であるなどと思っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。

最近ダイレクト納付と言って、e-Taxを利用して非常に簡単に電子納税を行えるシステムが注目されています。
今年もこのダイレクト納付システムを利用できる銀行が更に増えていく予定ですので、最寄りの税務署まで遠い、時間がないと嘆いている経理担当者の方は、ぜひこのシステムを活用してみてはいかがでしょうか。

Comments are closed.