納付期限とペナルティ
On 8月 - 30 - 2010
<問>
源泉所得税を期限内に納付しなかった場合、どのようなペナルティを受けることになるのでしょうか?
<答>
源泉所得税の納付期限は、給与を支払った月の翌月の10日までに納めなくてはいけません。
従って、8月31日に給与を支払っていれば、源泉所得税は、9月の10日までに納めなくてはいけないのです。
9月10日までに源泉所得税を納付できないと、ペナルティである不納付加算税も課せられることになります。
源泉所得税は、消費税同様、従業員から預かっている税金です。
従って、源泉所得税の納付期限を1日でも遅れると、不納付加算税が納めるべき源泉所得税額の10%さらに課せられることになります。
ただし、税務署から指摘される前に納付すれば、不納付加算税額は5%で済みます。
源泉所得税を期限内に納めていなかったことに気付いたら、一刻も早く税務署に納めに行ってください。
源泉所得税の納付が遅れると、さらに延滞税を課せられます。
気をつけましょう。
と言っても、規模が小さく、源泉所得税の納付額も小さい個人経営の企業では、税務署まで納付に行くことが、時間も交通費もロスだど言う会社には、毎月の納付期限を半年ごとにまとめて納付することも可能です。
これは、会社から給与を受け取っている人間が10名未満の会社に適用されるもので、源泉所得税の納期の特例の承 認に関する申請書を提出し、受理されると、半年に一度の納税に期限をまとめることが出来るのです。
例さ企業でこれに当てはまるところは、是非活用してください。
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