Posted by 銭雄 On 5月 - 14 - 2008
<問>共働きなので夫婦共有でマンション購入の予定です。金融公庫の借入名義が夫のみの場合、所得控除の取り扱いかはどうなるの?
<答>
この場合、所得控除とは住宅取得控除が適用されてくるのですが、住宅減税は言い換えれば住宅借入金控除のことです。
このことは住宅借入金(ローン)がある人についてのみ、この規定の適用を受けることがでるというものですから、借入金の名義が全額ご主人の場合、奥さま名義のローンがないので、奥さまについてはこの控除の規定の適用はないということになるでしょう。