源泉所得税関係の疑問

源泉所得税関係の様々な疑問.回答例です

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税理士の報酬と源泉所得税

Posted by 銭雄 On 3月 - 1 - 2010

<問>
個人事業主です。

最近おかげ様で事業も安定してきたので、税理士を雇うことになりました。
と言っても、月々の報酬は4万円程度なのですが、それでも、私にしてみれば、高額です。

「税理士の報酬には、源泉所得税である10%がかかり、その10%を差し引いた支払をお願いします。」
と言われているのですが、詳細を聞けないままでいます。
具体的な数字のアドバイスなどありましたら、教えてもらえませんか?

<答>
税理士など、“士”のつく職業の報酬は、源泉所得税がかかります。
ではその報酬が仮に、40,000円とすると、源泉所得税は、

40,000×0,1=4,000

そして報酬にかかる消費税が
40,000×0,05=2,000

ということで、
40,000(報酬)+2,000(消費税)-4,000(源泉所得税)=38,000
が税理士に支払う必要のある報酬ということになります。

税に携わる人間がクライアントにずいぶんと怠慢な対応をしているなというのが正直な感想ですが、あなたがその事務所が気に入っているのであれば何も言いません。

ただ、自分の周りで会計事務所等に仕事をいらしている人たちに話を聞いてみてください。
親切丁寧に指導をしてもらっていることと思いますよ。

今回は、税理士の報酬と所得税と源泉所得税についてのみ簡単に説明しましたが、普通顧問税理士は、こういった報酬の計算の出し方や、その報酬にまつわる帳簿の付き方もこと細やかに説明するものです。

40,000円という報酬は低額なほうかもしれませんが、それでも、もっとクライアント一人ひとりを大切にしてもらいたいものですね。

源泉所得税の清算

Posted by 銭雄 On 1月 - 5 - 2010

<問>
源泉所得税は年末調整で還付されると聞いたのですが、友人は12月に既に1年分の源泉徴収票が配布され、還付されたのに、私の会社ではまだのようです。
忘れられているのでしょうか?

<答>
源泉所得税は必ず年末調整されます。
したがって、忘れられているということは決してありえません。

以前お話ししたことがあるのですが、源泉所得税の年末調整は、翌年の1月末日までです。
従って、12月時点でまだ確定していない場合、1月に票が作成されることになるのです。
年末年始で忙しい時期とこの年末調整の時期が重なってくることから、早めの締め切り期限を切っているところ、いろいろありますが、年末調整とは、還付されるだけではありません。

それはあくまで所得税が多く徴収されていた場合に還付されるのであり、逆に、追徴される場合もあります。

過剰に期待していると、不足分を清算され、給与が少なくなった場合の落ち込みが激しいので、とんとんと考えておいたほうがよろしいのではないでしょうか。
逆に、不足分の生産をされる場合も、それほど高額な清算額となることはないので、あまり心配しないでください。

既に年末調整の清算が終わっている方も、これからだという方も、これからも源泉所得税について、興味を持ち、疑問を抱き、質問を投げてくださればと思います。

まだまだ先の見えない不況の世の中ではありますが、今年も皆様にとって良い年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

源泉所得税の納税期限

Posted by 銭雄 On 12月 - 1 - 2009

<問>
源泉所得税とは、必ず翌月10日に納付しなくてはいけないのですか?

<答>
場合によっては、年に2回まとめて源泉所得税を納付することができます。
といっても、給与からは毎月徴収し、それを会社が預かり、まとめて納税するという形になるのですが。

この年に2回まとめて源泉所得税を納税できることを納期の特例といいます。
これには条件があり、給料を支払われる人間が常に10名未満(つまり、9名以下)であり、納期の特例の承認申請書を税務署に提出し、承認されて初めて年2回にまとめて納税することができます。

この年に二度というのにも、納付期限があり、1月から6月までの源泉所得税に関しては、その年の7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税に関しては、翌年の1月10日までに源泉所得税を納税することが可能です。

この納期の特例の承認申請書を提出する先というのは、給料を支払いを行う事務所の住所を所轄している税務署長になります。
給与を受け取る社員の会社がA市にあったとしても、給与の支払処理を行う事務所がB市にあった場合、納期の特例の承認申請書を提出する先はB市を所轄する税務署長ということになるのです。
では、納期の特例の承認申請書が承認される場合、何か特別な書類が届くのでしょうか。
答えはNOです。
逆で、却下の通知が来なければ、承認があったものとみなされ、承認を受けた月の翌月末に承認があったものとみなして結構です。
では、いつの分からまとめる対象に計算してもよいのかといいますと、承認があっとみなされる月の源泉所得税からが納期の特例の計算対象になってきます。

源泉所得税と年末調整の提出期限

Posted by 銭雄 On 11月 - 2 - 2009

<問>
源泉所得税の帳尻を合わせる年末調整ですが、会社によって提出期限が違うようです。
主人の会社はほかの会社に比べて提出期限が非常に速いようですが、どうしてでしょうか?

<答>
意外とそ無の人間以外には知られていないのですが、源泉所得税とは、毎月給料から会社が社員たちから預かっている所得税です。
そして、その源泉所得税には、自営業者のように確定申告時に控除などを差し引いて納税するのとは異なり、控除などを計算する前に納税します。

したがって、それらの帳尻を合わせるために年末にその名の通り年末調整を行うわけですが、社員一人一人に配られる用紙は実はそのまま税務署に提出されるわけではありません。

その用紙をもとに総務の人間が税務署に提出する書類を作成しているのです。
ですから、厳密にいえば、総務の人間さえ分かれば、間違えて記入してしまった場合でも訂正印を押す必要もないのですが、大人数の社員を扱うか企業では、書類の作成に画一化を図っておかないと面倒なので、低成員の必要などが求められているのです。

したがって、年末調整の用紙の提出期限が会社によって違うのも、やはり総務の仕事の都合と関係しているのでしょう。
社員の数が多ければ、処理をする年末調整の量も多くなってくるので、その仕事量を考えて期限が変わってくるのです。
少人数の企業であれば、12月を超えても年末調整の用紙の提出を催促してこないところもあるほどです。

提出期限が早ければ、その分、源泉所得税の還付金が返ってくるのも早い(1月の給与時に支払われる企業が多い)ので、提出期限が早いと思わず、その分源泉所得税の還付金が支払われるのが早いと前向きに受け止めましょう(逆に引き落とされることもありますが)

<問>
源泉所得税の不納付加算税の税率はどうしてこんなにたかいのか?

<答>
経理担当者にとって連日忙しく過ごしているだろう月末から月初めにかけて。

源泉所得税の納付期日もあと1週間を切りました。
先に述べたことがあるように、源泉所得税の納付期限は原則翌月10日となっています。
しかし、特例を受けることによって、毎月納める必要のある源泉所得税が、1月~6月の分は7月10日までに、7月~12月までの分は翌年の1月20日までに納付することができます。

特に小規模な個人経営の様な企業の場合、わずかな源泉所得税の納付をしに管轄の税務署まで通っていたのでは、仕事に支障をきたす可能性がありますし、それは税務署の方も同じ。
そういうことからも効率性を考えてこのような納付特例があるのでしょう。

但し、源泉所得税はあくまでも企業側にとっては社員いから預かっているお金ですから、これを納めないでいると、勿論罰則は厳しいものになっています。
わずかに一日納付が遅れただけでも、不納付加算税が5%課せられることになります。
さらに、税務署から督促の告知を受けうるような場合は更にこの不納付加算税の税率は上がり、10%になります。

これは申告・納付すべき税金を納めていないということに対する戒めであると同時に、「人から預かっているお金」を大げさない言い方をすれば、横領していることになり、それに対しての処罰に値するのではないかと思っています。

源泉所得税と所得税とは違うのか?

Posted by 銭雄 On 7月 - 1 - 2009

<問>
源泉所得税と所得税とは違うのでしょうか?

<答>
どちらも同じ所得に応じて納付する税金です。
これを所得税を給与から差し引いて国に納める義務のある側のものを『源泉徴収義務者』と呼びます。
この源泉徴収義務者が社員の給与から先に徴収して、社員に代わり管轄の税務署に納付す税のことを源泉所得税というのです。

これに対し、個人の事業者などの場合、確定申告によって納めることになります。
この場合『申告所得税』と呼びます。

源泉徴収の場合、計算上どうしても控除をすることのできない部分があります。
この場合、納付すべき税を多く納めている場合があります(逆の場合もありあます)。
そういったときのために、年末調整というものがあり、控除の計算などを年に一回行い、それまで納めてきた源泉徴収の税の清算を行うことになるのです。

従って、月々の源泉徴収によってある程度会社側が所得税を計算してくれているし、年に一度年末調整の時にだけ計算すればいいので、源泉徴収の方が計算という手間が少なくて済む分、個人事業者の方など『申告所得税』を納めている人より税務処理とった負荷に関しては楽に済みますね。

また、この徴収された税は、どの税務署に納めるかは、給与の支払い事務をどこで行っているかで変わってきます。
たとえば、営業所をたくさん抱える企業であれば、給与の支払い事務を本社で一括で行っていれば、本社のある場所を管轄する税務署に、各営業所で給与の支払い事務を行っていれば、営業所の場所を管轄する税務署になるわけです。
これを必ず覚えておくと良いでしょう。

残業の夕食代は源泉所得税の対象です

Posted by 銭雄 On 6月 - 3 - 2009

<問>
個人経営で土木作業の下請けをやっているのですが、契約の工期が迫ってきたため普段は必ず定時で切り上げているところ、2時間の残業を社員にお願いする日が1週間つづいた際、夕食を普段は店屋物を妻が運んでくるのですが、今回は現場だったため、従業員に現金を渡し好きなものを買ってくるように言いました。

これは源泉徴収の対象になるのでしょうか?

<答>
結論から言えば、答えは『YES』です。
残業時の夕食代金を福利厚生費で処理することは可能なのですが、それは、夕食を提供するという現物支給で発生する場合のみ。
今回の場合は、現金を社員に渡しているため、これは、社員に対する給与になるため、源泉徴収の対象となってきます。
ですから、たとえば、夕食代金として1,000円渡すのであれば、1,000円分の弁当や店屋物を『現物で』支給してください。

課税の対象にしたくないのであれば、必ず食事そのもので支給すること、忘れないでくださいね。

私自身、若い頃、製造業の工場で働いていたことがありましたが、そこで残業をする場合、残業手当とは別で弁当が配布されました。
1時間の残業でも弁当が配られるため、育ち盛り?の若い人間としてはありがたいと思いつつも、毎回同じ弁当のため、出来れば現金で欲しいと願ったものですが、源泉所得税のことを考えると、同じ500円の弁当をもらうのと自分で購入するのとでは、源泉所得税の課税対象となるか否かの瀬戸際だったことからも、総務部の適切な計らいに感謝すべきでしたね。

未納はあるのか

Posted by 銭雄 On 5月 - 8 - 2009

<問>
源泉所得税の未納はあるのか

<答>
残念ながら社員から天引きしている所得税を税務署に納付しない企業や事業所はあります。
国税局には泉所得税事務集中処理センターというところがあり、源泉所得税に関する手続等を行っており、そこで源泉所得税の督促の電話を行うなどしています。

中には個人で流用していたり、督促を無視しているような悪質な経営者もいます。
社員たちから預かっている所得税を税務署に納付しないのは、犯罪です。

大阪国税局の調査では、2008年4月時で約2万3000社もの企業が源泉所得税を納付していなかったそうです。
しかも、272社は2006年以前から源泉所得税を支払っていないのだとか。
これは悪質としかいいようなないです。

この社員たちから預かっている所得税をいったいこれらの企業経営者はどのように考えているのでしょうか。
社員が献金してくれているお金だとも思っているのでしょうか。

確かに社員たちから天引きする所得税の金額は少なくはありませんが、その数字をみて、自分の懐にプールすることは、社員たちからお金を盗み取っていることと同じこと。
しかも、このようなことを行っていては、社員たちの年末調整はどのようになっていたのでしょう。

今からでも遅くはないとは言っても、納付すべき所得税に不納付加算税が付きます(納付税額の10%)が、滞納している源泉所得税を納することをお勧めしますね。

税務署の方も所得税の督促の電話なんてしたくないでしょうし、取り立て屋になりたくて税務署の仕事についたわけではないのですから、本来のしょくむを全うできるよう、所得税の納付を正しく行いましょう。

源泉所得税の納期の特例

Posted by 銭雄 On 3月 - 3 - 2009

<問>
源泉所得税は毎月必ず納めなくてならないのでしょうか?

<答>
源泉所得税は基本的には給与などを支払ったつきの翌月10化までに国に納めなくてはならないことになっています。
ですがここで、『原則』となっていますよね。
ということは、例外があるということですよね。

それは、給与の支給人数が常に9人以下の源泉徴収義務者は、社員たちから源泉徴収している所得税を、その年の1月~6月までに源泉徴収した所得税は7月10日に、7月~12月までに徴収した所得税は、翌年の1月10日の年2回にまとめて納めることができるという特例があります。

これを、納期の特例と言います。

だからと言って、源泉徴収義務者が勝手に年2回まとめて徴収している所得税を納付することはできません。

納期の特例を受けるためには、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出して、税務署長から承認してもらう必要があります。
この申請書の提出先は、給与等の支払いを行う事務所等の所在地を管轄している税務署に提出することになります。
そこで、税務署長から『納期の特例申請の却下』の通知がなければ、この納期の特例申請を承認されたことになり、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなしてもらって結構です。

なお、納期の特例を受けた場合、源泉所得税の納付期限が日曜日や祝日と重なっている場合にはその翌日、土曜と重なる場合には、その翌々日が納付期限となります。

入賞商品は課税される!?

Posted by 銭雄 On 10月 - 2 - 2008

<問>
社内で何かコンテストのようなものを催した際に、上位入賞者に対して金券の商品ををだそうかと思っているのですが、そのようなものからも徴収する必要性はあるのでしょうか。

<答>
答えから先に言えばYESです。

これは現物給与となりますので、課税の対象になってきます。

他に、商品券や図書券などの上記と同様の扱いになってきます。

例外として、何らかの記念式典などで、記念品を贈答する場合には、免除される場合もあります。

せっかく入賞したのに課税されてしまうことは、もらった側にとっては残念なことかもしれませんが、もらう側にも、説明しておいた方が得策かと思われます。