源泉所得税関係の疑問

源泉所得税関係の様々な疑問.回答例です

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<問>
アルバイトしていて世間でよく言われる103万円の意味は?
また、これには交通費が含まれているのでしょうか?

<答>
103万円の意味は受け取る給与の年間収入のことで、親の扶養家族に該当するためにはあなたの年間の所得金額が38万円以下であることを、所得税法は規定します。
つまりこの38万円を逆算すると給与収入が103万円になるのです。

また交通費ですが、交通費は月額通常の場合10万円までは非課税となります。
しかし、この取り扱いは、受け取る源泉徴収票の支払金額の中に含まれていると、専門家でも判断がつきません。
したっがて、源泉徴収票には交通費を含めないようにと勤務先に相談する方が良いでしょう。

103万円の判断基準はこの源泉徴収票の支払い金額が基となってきます。

<問>現在のアルバイト先の交通費は時給に含まれると言われました。
この場合の交通費の控除はどうなるの?

<答>
交通費の取り扱いについては、通常交通費として支給されるものであれば月額10万円までは非課税になります。
この場合交通費が時給の中に含まれて支払われています。
つまり「通常の給与に加算して支払われている」のであれば交通費の金額を控除した残額が源泉徴収の対象になります。

源泉所得税関係の疑問~住宅取得控除~

Posted by 銭雄 On 5月 - 14 - 2008

<問>共働きなので夫婦共有でマンション購入の予定です。金融公庫の借入名義が夫のみの場合、所得控除の取り扱いかはどうなるの?

<答>
この場合、所得控除とは住宅取得控除が適用されてくるのですが、住宅減税は言い換えれば住宅借入金控除のことです。

このことは住宅借入金(ローン)がある人についてのみ、この規定の適用を受けることがでるというものですから、借入金の名義が全額ご主人の場合、奥さま名義のローンがないので、奥さまについてはこの控除の規定の適用はないということになるでしょう。

<問>初めて会社を立ち上げたのですが、従業員一人でも届け出は必要でしょうか?

<答>
たとえ従業員が1人でも、給与を支払う事業所を開設した場合は、所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、所得税の源泉徴収を行う必要があります。

給与計算の流れ~

①締日にタイムカードまたは出勤簿を締めて各従業員の一ヶ月の勤務時間数を算出する。

②時間外賃金などの割増賃金を計算して総支給額を決定する。

③健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税を算出する。

④総支給額から保険料、源泉所得税のほか住民税などを控除して、差引支給額を決定する。

⑤給与明細書を作成する。

⑥賃金台帳に記載する。

⑦支払日に直接本人に支払うか、支払日に間に合うように銀行口座に振り込む。

銀行振込の場合も、給与支払明細書を各自に手渡しする。

以上が給与計算の流れになります。

<問>
年末調整関係の書類はどのように配布されるのか?

<答>
その年の12月頃に掛けて毎年のように税務署より法定調書関係の書類が各事業所へ郵送されてきます。
年末調関係の書類一式が其の封書の中に同封されています。
もしこの書類が届かない場合には所轄の税務署へ請求します。
この封書の中に年末調整のしかたのしおりが入っているので、その指示にしたがって作業をすすめれば年末調整の作業はできます。

< 問>
確定申告をしましたが、本業以外にアルバイトをしていることが本業の会社に知られたくないのですが・・・。

<答>
確定申告書を勤務先が税務署に出向いて見るということは公務員の守秘義務規定から言っても絶対不可能といえます。
すると、会社はこの事実をどうやって知るかというと、主たる勤務先は、会社へ住民税の決定又は変更通知書という形で市区町村から送付されて初めて『他にも所得があるな』と推測できるのですが、住民税の決定又は変更通知書には他の職業などの記載がなく、ただ住民税の増加額が単に記載されているだけなので、この情報だけでは会社は従業員にさぐりをいれるくらいしかできないのではないでしょうか。

あとは自身の会社への話の持っていき方次第でしょう。

<問>12月の年末調整において翌月の15日に支給を受ける給与は、今年の年末調整に影響されるのですか?

<答>
年末調整とは、その年に、支払った所得税と本来支払うべきであった所得税との差をその年の最終支給の給与にて調整すること。
その年に支給された1月から12月までの給与や賞与に対して、本来、支払うべき所得税が決まってきます。
ですから、これから支給される12月給与も対象となってきます。
求まった本来支払うべき所得税と12月賞与までに支払った所得税とを比べて、その差額分を12月給与で調整します。

先に、12月給与に対する所得税を求めて、それを支払った所得税に含めてもいいですし、12月給与に対する所得税は本来支払うべきものと差額調整するのですから、別に求めなくても良いとゆう事です。

<問>
複数から給与をもらっている場合、給与に係る所得税はどのようになっているのか?

<答>
給与に係る源泉所得税は、給与収入の多寡に関係なく課税されてきます。

源泉徴収は 
*主たる勤務先で扶養控除等申告書を提出しておれば、月額87,000円未満
(社会保険料控除後の金額が月額87,000円未満(日額2,900未満))
ならば、所得税はかかりません。

*その他の勤務先に係る給与収入については、給与収入(社会保険料控除後)の5%が所得税として徴収されてきます。

主たる勤務先においても、扶養控除等申告書を提出していなければ、この場合においても給与収入(社会保険料控除後の金額が月額87,000円未満(日額2,900未満))の5%が所得税として徴収されることになります。
ただし、これ以外の部分の金額については源泉徴収税額表に基づいて所得税が徴収なされます。