源泉所得税関係の疑問

源泉所得税関係の様々な疑問.回答例です

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納付期限とペナルティ

Posted by 銭雄 On 8月 - 30 - 2010

<問>
源泉所得税を期限内に納付しなかった場合、どのようなペナルティを受けることになるのでしょうか?

<答>
源泉所得税の納付期限は、給与を支払った月の翌月の10日までに納めなくてはいけません。
従って、8月31日に給与を支払っていれば、源泉所得税は、9月の10日までに納めなくてはいけないのです。
9月10日までに源泉所得税を納付できないと、ペナルティである不納付加算税も課せられることになります。

源泉所得税は、消費税同様、従業員から預かっている税金です。
従って、源泉所得税の納付期限を1日でも遅れると、不納付加算税が納めるべき源泉所得税額の10%さらに課せられることになります。
ただし、税務署から指摘される前に納付すれば、不納付加算税額は5%で済みます。

源泉所得税を期限内に納めていなかったことに気付いたら、一刻も早く税務署に納めに行ってください。

源泉所得税の納付が遅れると、さらに延滞税を課せられます。
気をつけましょう。

と言っても、規模が小さく、源泉所得税の納付額も小さい個人経営の企業では、税務署まで納付に行くことが、時間も交通費もロスだど言う会社には、毎月の納付期限を半年ごとにまとめて納付することも可能です。

これは、会社から給与を受け取っている人間が10名未満の会社に適用されるもので、源泉所得税の納期の特例の承 認に関する申請書を提出し、受理されると、半年に一度の納税に期限をまとめることが出来るのです。

例さ企業でこれに当てはまるところは、是非活用してください。

源泉所得税の控除に関する疑問

Posted by 銭雄 On 6月 - 24 - 2010

<問>
会社の給料から源泉所得税を天引きされています。
最近住宅を購入したのですが、住宅を購入すると、控除の対象になると聞いたのですが、書類は会社で作成してもらえるのでしょうか?

<答>
住宅取得おめでとうございます。
住宅取得に関する源泉所得税の控除は、確定申告でおこなうことになり、個人の会社であれば、経理の方が書き方を教えてくださることもありますが、基本的には、自己申告ですので、ご自身でする必要があります。

せっかく住宅取得されたのですから、その記念にと思ってご自身で確定申告をしてみませんか?

詳しいことは国税庁のタックスアンサーなどにも掲載されています。

また、住宅購入の場合でも、源泉所得税の控除の対象にならない場合があります。
それは、中古住宅購入の際の条件にも含まれるのですが、たとえば、築年数が20年を経過しているものは、控除の対象にはなりません。

築年数の古いものを安く購入し、手直しをして新築そっくりの状態にしようと思われている方は、源泉所得税の控除の対象外になることを承知しておきましょう。

しかし、築年数の古いものは、不動産物件購入時に、建物の価値がないものとして計算されていることが多く、大抵は土地代のみ、または、リフォームがすでにされている場合には、土地代プラスリフォーム代というのが相場ですから、お安く購入できているわけですし、源泉所得税控除の対象外であったとがっかりなさらず、良い買い物をしたと思ってくださって結構だと思いますよ。

税務調査の徹底対策は税理士にすべて任せるのではなく、自信でもおこなう必要があるように、確定申告も自信でしっかり行わないといけないのです。

弁護士と源泉所得税

Posted by 銭雄 On 5月 - 6 - 2010

<問>
弁護士さんからの請求書に報酬料金から源泉所得税を差し引いた金額を支払うようにとの請求書が届いたのですが、どうすればいいのでしょうか?

<答>
弁護士や税理士に報酬を支払う際、支払う側は、源泉所得税の徴収を行う必要があります。

多くの場合、弁護士や税理士から来る請求書に請求金額及び、源泉所得税の算出方法や、実際の金額が明記されていることが多いです。
しかしこれは、弁護士や税理士が、源泉所得税を納めている法人などに対して適応されることであって、普段源泉所得税を納めない個人は、報酬料らこのような差し引きを行う必要はありません。

請求書のフォームの都合上、個人の方に対しても、源泉所得税云々が記載されていることがあるようですが、あくまでも、法人等に対してのことであって、普段源泉所得税を税務署に申告・納税を行っていないような個人の方は関係ありませんので、ご安心ください。

基本的にこのように報酬料に対して源泉所得税を徴収した差額を支払うケースというのは、“士”と名つく人に対する場合です。

ところで、今月のように休みが明けたと思ったら、源泉所得税の納付に行かなくてはいけないことに対して、非常に時間が無駄であるなどと思っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。

最近ダイレクト納付と言って、e-Taxを利用して非常に簡単に電子納税を行えるシステムが注目されています。
今年もこのダイレクト納付システムを利用できる銀行が更に増えていく予定ですので、最寄りの税務署まで遠い、時間がないと嘆いている経理担当者の方は、ぜひこのシステムを活用してみてはいかがでしょうか。

源泉所得税と日本居住者

Posted by 銭雄 On 4月 - 12 - 2010

<問>
日本にも外国人留学生がたくさんいます。
そしてその方たちも、学費や生活費のために、アルバイトをいているひとがたくさんいますが、彼らは源泉所得税が課せられるのでしょうか。

<答>
これは、外国人労働者に源泉所得税を課せるかというところにかかわってきます。
外国人労働者が日本に住所を置いている場合や、1年以上居住していると、源泉所得税を課せられます。

逆に、日本国外に居住しているひとに対して家賃など何らかの収入が日本で発生する場合は、その金額に関係なく一律20%の源泉所得税が課せられることになるのです。

例えば、一戸建てを持っている夫婦が夫の海外転勤で数年家を空けている間、その家を貸家としたとしましょう。
この時の月々の家賃に対して20%の源泉所得税が課せられることになるのです。
しかし、このとき、この家の名義が夫のもので、その夫が公務員である場合、夫の扱いは日本に居住しているものとして扱われるので、源泉所得税は一律20%には該当しなくなります。
しかし、この家の名義が妻のものであり、妻に家賃の収入が入る場合、公務員の妻は日本に居住していなことになり、源泉所得税の税率は20%になります。

つまり、公務員の給与の源泉所得税は、日本に居住している時と同じ様に徴収されているということになりますね。

外国人労働者も日本に居住していれば、私たちと同じように源泉所得税を課せられますし、複数のアルバイトなどを掛け持ちしているのであれば、確定申告も必要になってくるのです。

税理士の報酬と源泉所得税

Posted by 銭雄 On 3月 - 1 - 2010

<問>
個人事業主です。

最近おかげ様で事業も安定してきたので、税理士を雇うことになりました。
と言っても、月々の報酬は4万円程度なのですが、それでも、私にしてみれば、高額です。

「税理士の報酬には、源泉所得税である10%がかかり、その10%を差し引いた支払をお願いします。」
と言われているのですが、詳細を聞けないままでいます。
具体的な数字のアドバイスなどありましたら、教えてもらえませんか?

<答>
税理士など、“士”のつく職業の報酬は、源泉所得税がかかります。
ではその報酬が仮に、40,000円とすると、源泉所得税は、

40,000×0,1=4,000

そして報酬にかかる消費税が
40,000×0,05=2,000

ということで、
40,000(報酬)+2,000(消費税)-4,000(源泉所得税)=38,000
が税理士に支払う必要のある報酬ということになります。

税に携わる人間がクライアントにずいぶんと怠慢な対応をしているなというのが正直な感想ですが、あなたがその事務所が気に入っているのであれば何も言いません。

ただ、自分の周りで会計事務所等に仕事をいらしている人たちに話を聞いてみてください。
親切丁寧に指導をしてもらっていることと思いますよ。

今回は、税理士の報酬と所得税と源泉所得税についてのみ簡単に説明しましたが、普通顧問税理士は、こういった報酬の計算の出し方や、その報酬にまつわる帳簿の付き方もこと細やかに説明するものです。

40,000円という報酬は低額なほうかもしれませんが、それでも、もっとクライアント一人ひとりを大切にしてもらいたいものですね。

源泉所得税の清算

Posted by 銭雄 On 1月 - 5 - 2010

<問>
源泉所得税は年末調整で還付されると聞いたのですが、友人は12月に既に1年分の源泉徴収票が配布され、還付されたのに、私の会社ではまだのようです。
忘れられているのでしょうか?

<答>
源泉所得税は必ず年末調整されます。
したがって、忘れられているということは決してありえません。

以前お話ししたことがあるのですが、源泉所得税の年末調整は、翌年の1月末日までです。
従って、12月時点でまだ確定していない場合、1月に票が作成されることになるのです。
年末年始で忙しい時期とこの年末調整の時期が重なってくることから、早めの締め切り期限を切っているところ、いろいろありますが、年末調整とは、還付されるだけではありません。

それはあくまで所得税が多く徴収されていた場合に還付されるのであり、逆に、追徴される場合もあります。

過剰に期待していると、不足分を清算され、給与が少なくなった場合の落ち込みが激しいので、とんとんと考えておいたほうがよろしいのではないでしょうか。
逆に、不足分の生産をされる場合も、それほど高額な清算額となることはないので、あまり心配しないでください。

既に年末調整の清算が終わっている方も、これからだという方も、これからも源泉所得税について、興味を持ち、疑問を抱き、質問を投げてくださればと思います。

まだまだ先の見えない不況の世の中ではありますが、今年も皆様にとって良い年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

源泉所得税の納税期限

Posted by 銭雄 On 12月 - 1 - 2009

<問>
源泉所得税とは、必ず翌月10日に納付しなくてはいけないのですか?

<答>
場合によっては、年に2回まとめて源泉所得税を納付することができます。
といっても、給与からは毎月徴収し、それを会社が預かり、まとめて納税するという形になるのですが。

この年に2回まとめて源泉所得税を納税できることを納期の特例といいます。
これには条件があり、給料を支払われる人間が常に10名未満(つまり、9名以下)であり、納期の特例の承認申請書を税務署に提出し、承認されて初めて年2回にまとめて納税することができます。

この年に二度というのにも、納付期限があり、1月から6月までの源泉所得税に関しては、その年の7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税に関しては、翌年の1月10日までに源泉所得税を納税することが可能です。

この納期の特例の承認申請書を提出する先というのは、給料を支払いを行う事務所の住所を所轄している税務署長になります。
給与を受け取る社員の会社がA市にあったとしても、給与の支払処理を行う事務所がB市にあった場合、納期の特例の承認申請書を提出する先はB市を所轄する税務署長ということになるのです。
では、納期の特例の承認申請書が承認される場合、何か特別な書類が届くのでしょうか。
答えはNOです。
逆で、却下の通知が来なければ、承認があったものとみなされ、承認を受けた月の翌月末に承認があったものとみなして結構です。
では、いつの分からまとめる対象に計算してもよいのかといいますと、承認があっとみなされる月の源泉所得税からが納期の特例の計算対象になってきます。

源泉所得税と年末調整の提出期限

Posted by 銭雄 On 11月 - 2 - 2009

<問>
源泉所得税の帳尻を合わせる年末調整ですが、会社によって提出期限が違うようです。
主人の会社はほかの会社に比べて提出期限が非常に速いようですが、どうしてでしょうか?

<答>
意外とそ無の人間以外には知られていないのですが、源泉所得税とは、毎月給料から会社が社員たちから預かっている所得税です。
そして、その源泉所得税には、自営業者のように確定申告時に控除などを差し引いて納税するのとは異なり、控除などを計算する前に納税します。

したがって、それらの帳尻を合わせるために年末にその名の通り年末調整を行うわけですが、社員一人一人に配られる用紙は実はそのまま税務署に提出されるわけではありません。

その用紙をもとに総務の人間が税務署に提出する書類を作成しているのです。
ですから、厳密にいえば、総務の人間さえ分かれば、間違えて記入してしまった場合でも訂正印を押す必要もないのですが、大人数の社員を扱うか企業では、書類の作成に画一化を図っておかないと面倒なので、低成員の必要などが求められているのです。

したがって、年末調整の用紙の提出期限が会社によって違うのも、やはり総務の仕事の都合と関係しているのでしょう。
社員の数が多ければ、処理をする年末調整の量も多くなってくるので、その仕事量を考えて期限が変わってくるのです。
少人数の企業であれば、12月を超えても年末調整の用紙の提出を催促してこないところもあるほどです。

提出期限が早ければ、その分、源泉所得税の還付金が返ってくるのも早い(1月の給与時に支払われる企業が多い)ので、提出期限が早いと思わず、その分源泉所得税の還付金が支払われるのが早いと前向きに受け止めましょう(逆に引き落とされることもありますが)

<問>
源泉所得税の不納付加算税の税率はどうしてこんなにたかいのか?

<答>
経理担当者にとって連日忙しく過ごしているだろう月末から月初めにかけて。

源泉所得税の納付期日もあと1週間を切りました。
先に述べたことがあるように、源泉所得税の納付期限は原則翌月10日となっています。
しかし、特例を受けることによって、毎月納める必要のある源泉所得税が、1月~6月の分は7月10日までに、7月~12月までの分は翌年の1月20日までに納付することができます。

特に小規模な個人経営の様な企業の場合、わずかな源泉所得税の納付をしに管轄の税務署まで通っていたのでは、仕事に支障をきたす可能性がありますし、それは税務署の方も同じ。
そういうことからも効率性を考えてこのような納付特例があるのでしょう。

但し、源泉所得税はあくまでも企業側にとっては社員いから預かっているお金ですから、これを納めないでいると、勿論罰則は厳しいものになっています。
わずかに一日納付が遅れただけでも、不納付加算税が5%課せられることになります。
さらに、税務署から督促の告知を受けうるような場合は更にこの不納付加算税の税率は上がり、10%になります。

これは申告・納付すべき税金を納めていないということに対する戒めであると同時に、「人から預かっているお金」を大げさない言い方をすれば、横領していることになり、それに対しての処罰に値するのではないかと思っています。

源泉所得税と所得税とは違うのか?

Posted by 銭雄 On 7月 - 1 - 2009

<問>
源泉所得税と所得税とは違うのでしょうか?

<答>
どちらも同じ所得に応じて納付する税金です。
これを所得税を給与から差し引いて国に納める義務のある側のものを『源泉徴収義務者』と呼びます。
この源泉徴収義務者が社員の給与から先に徴収して、社員に代わり管轄の税務署に納付す税のことを源泉所得税というのです。

これに対し、個人の事業者などの場合、確定申告によって納めることになります。
この場合『申告所得税』と呼びます。

源泉徴収の場合、計算上どうしても控除をすることのできない部分があります。
この場合、納付すべき税を多く納めている場合があります(逆の場合もありあます)。
そういったときのために、年末調整というものがあり、控除の計算などを年に一回行い、それまで納めてきた源泉徴収の税の清算を行うことになるのです。

従って、月々の源泉徴収によってある程度会社側が所得税を計算してくれているし、年に一度年末調整の時にだけ計算すればいいので、源泉徴収の方が計算という手間が少なくて済む分、個人事業者の方など『申告所得税』を納めている人より税務処理とった負荷に関しては楽に済みますね。

また、この徴収された税は、どの税務署に納めるかは、給与の支払い事務をどこで行っているかで変わってきます。
たとえば、営業所をたくさん抱える企業であれば、給与の支払い事務を本社で一括で行っていれば、本社のある場所を管轄する税務署に、各営業所で給与の支払い事務を行っていれば、営業所の場所を管轄する税務署になるわけです。
これを必ず覚えておくと良いでしょう。