源泉所得税関係の疑問

源泉所得税関係の様々な疑問.回答例です

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未納はあるのか

Posted by 銭雄 On 5月 - 8 - 2009

<問>
源泉所得税の未納はあるのか

<答>
残念ながら社員から天引きしている所得税を税務署に納付しない企業や事業所はあります。
国税局には泉所得税事務集中処理センターというところがあり、源泉所得税に関する手続等を行っており、そこで源泉所得税の督促の電話を行うなどしています。

中には個人で流用していたり、督促を無視しているような悪質な経営者もいます。
社員たちから預かっている所得税を税務署に納付しないのは、犯罪です。

大阪国税局の調査では、2008年4月時で約2万3000社もの企業が源泉所得税を納付していなかったそうです。
しかも、272社は2006年以前から源泉所得税を支払っていないのだとか。
これは悪質としかいいようなないです。

この社員たちから預かっている所得税をいったいこれらの企業経営者はどのように考えているのでしょうか。
社員が献金してくれているお金だとも思っているのでしょうか。

確かに社員たちから天引きする所得税の金額は少なくはありませんが、その数字をみて、自分の懐にプールすることは、社員たちからお金を盗み取っていることと同じこと。
しかも、このようなことを行っていては、社員たちの年末調整はどのようになっていたのでしょう。

今からでも遅くはないとは言っても、納付すべき所得税に不納付加算税が付きます(納付税額の10%)が、滞納している源泉所得税を納することをお勧めしますね。

税務署の方も所得税の督促の電話なんてしたくないでしょうし、取り立て屋になりたくて税務署の仕事についたわけではないのですから、本来のしょくむを全うできるよう、所得税の納付を正しく行いましょう。

源泉所得税の納期の特例

Posted by 銭雄 On 3月 - 3 - 2009

<問>
源泉所得税は毎月必ず納めなくてならないのでしょうか?

<答>
源泉所得税は基本的には給与などを支払ったつきの翌月10化までに国に納めなくてはならないことになっています。
ですがここで、『原則』となっていますよね。
ということは、例外があるということですよね。

それは、給与の支給人数が常に9人以下の源泉徴収義務者は、社員たちから源泉徴収している所得税を、その年の1月~6月までに源泉徴収した所得税は7月10日に、7月~12月までに徴収した所得税は、翌年の1月10日の年2回にまとめて納めることができるという特例があります。

これを、納期の特例と言います。

だからと言って、源泉徴収義務者が勝手に年2回まとめて徴収している所得税を納付することはできません。

納期の特例を受けるためには、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出して、税務署長から承認してもらう必要があります。
この申請書の提出先は、給与等の支払いを行う事務所等の所在地を管轄している税務署に提出することになります。
そこで、税務署長から『納期の特例申請の却下』の通知がなければ、この納期の特例申請を承認されたことになり、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなしてもらって結構です。

なお、納期の特例を受けた場合、源泉所得税の納付期限が日曜日や祝日と重なっている場合にはその翌日、土曜と重なる場合には、その翌々日が納付期限となります。

入賞商品は課税される!?

Posted by 銭雄 On 10月 - 2 - 2008

<問>
社内で何かコンテストのようなものを催した際に、上位入賞者に対して金券の商品ををだそうかと思っているのですが、そのようなものからも徴収する必要性はあるのでしょうか。

<答>
答えから先に言えばYESです。

これは現物給与となりますので、課税の対象になってきます。

他に、商品券や図書券などの上記と同様の扱いになってきます。

例外として、何らかの記念式典などで、記念品を贈答する場合には、免除される場合もあります。

せっかく入賞したのに課税されてしまうことは、もらった側にとっては残念なことかもしれませんが、もらう側にも、説明しておいた方が得策かと思われます。

 

<問>
アルバイトしていて世間でよく言われる103万円の意味は?
また、これには交通費が含まれているのでしょうか?

<答>
103万円の意味は受け取る給与の年間収入のことで、親の扶養家族に該当するためにはあなたの年間の所得金額が38万円以下であることを、所得税法は規定します。
つまりこの38万円を逆算すると給与収入が103万円になるのです。

また交通費ですが、交通費は月額通常の場合10万円までは非課税となります。
しかし、この取り扱いは、受け取る源泉徴収票の支払金額の中に含まれていると、専門家でも判断がつきません。
したっがて、源泉徴収票には交通費を含めないようにと勤務先に相談する方が良いでしょう。

103万円の判断基準はこの源泉徴収票の支払い金額が基となってきます。

<問>現在のアルバイト先の交通費は時給に含まれると言われました。
この場合の交通費の控除はどうなるの?

<答>
交通費の取り扱いについては、通常交通費として支給されるものであれば月額10万円までは非課税になります。
この場合交通費が時給の中に含まれて支払われています。
つまり「通常の給与に加算して支払われている」のであれば交通費の金額を控除した残額が源泉徴収の対象になります。

源泉所得税関係の疑問~住宅取得控除~

Posted by 銭雄 On 5月 - 14 - 2008

<問>共働きなので夫婦共有でマンション購入の予定です。金融公庫の借入名義が夫のみの場合、所得控除の取り扱いかはどうなるの?

<答>
この場合、所得控除とは住宅取得控除が適用されてくるのですが、住宅減税は言い換えれば住宅借入金控除のことです。

このことは住宅借入金(ローン)がある人についてのみ、この規定の適用を受けることがでるというものですから、借入金の名義が全額ご主人の場合、奥さま名義のローンがないので、奥さまについてはこの控除の規定の適用はないということになるでしょう。

<問>初めて会社を立ち上げたのですが、従業員一人でも届け出は必要でしょうか?

<答>
たとえ従業員が1人でも、給与を支払う事業所を開設した場合は、所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、所得税の源泉徴収を行う必要があります。

給与計算の流れ~

①締日にタイムカードまたは出勤簿を締めて各従業員の一ヶ月の勤務時間数を算出する。

②時間外賃金などの割増賃金を計算して総支給額を決定する。

③健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税を算出する。

④総支給額から保険料、源泉所得税のほか住民税などを控除して、差引支給額を決定する。

⑤給与明細書を作成する。

⑥賃金台帳に記載する。

⑦支払日に直接本人に支払うか、支払日に間に合うように銀行口座に振り込む。

銀行振込の場合も、給与支払明細書を各自に手渡しする。

以上が給与計算の流れになります。

<問>
年末調整関係の書類はどのように配布されるのか?

<答>
その年の12月頃に掛けて毎年のように税務署より法定調書関係の書類が各事業所へ郵送されてきます。
年末調関係の書類一式が其の封書の中に同封されています。
もしこの書類が届かない場合には所轄の税務署へ請求します。
この封書の中に年末調整のしかたのしおりが入っているので、その指示にしたがって作業をすすめれば年末調整の作業はできます。

< 問>
確定申告をしましたが、本業以外にアルバイトをしていることが本業の会社に知られたくないのですが・・・。

<答>
確定申告書を勤務先が税務署に出向いて見るということは公務員の守秘義務規定から言っても絶対不可能といえます。
すると、会社はこの事実をどうやって知るかというと、主たる勤務先は、会社へ住民税の決定又は変更通知書という形で市区町村から送付されて初めて『他にも所得があるな』と推測できるのですが、住民税の決定又は変更通知書には他の職業などの記載がなく、ただ住民税の増加額が単に記載されているだけなので、この情報だけでは会社は従業員にさぐりをいれるくらいしかできないのではないでしょうか。

あとは自身の会社への話の持っていき方次第でしょう。

<問>12月の年末調整において翌月の15日に支給を受ける給与は、今年の年末調整に影響されるのですか?

<答>
年末調整とは、その年に、支払った所得税と本来支払うべきであった所得税との差をその年の最終支給の給与にて調整すること。
その年に支給された1月から12月までの給与や賞与に対して、本来、支払うべき所得税が決まってきます。
ですから、これから支給される12月給与も対象となってきます。
求まった本来支払うべき所得税と12月賞与までに支払った所得税とを比べて、その差額分を12月給与で調整します。

先に、12月給与に対する所得税を求めて、それを支払った所得税に含めてもいいですし、12月給与に対する所得税は本来支払うべきものと差額調整するのですから、別に求めなくても良いとゆう事です。