Posted by 銭雄 On 2月 - 8 - 2010
<問>サラリーマンです。
会社の給料は源泉所得税を惹かれています。
そのほかにFXで多少の収入があるのですが、これも一緒に会社でやってもらえるのでしょうか?
<答>
最近はやりの副業ですね。
収入が2か所以上ある場合、確定申告をする必要があります。
会社で代理で源泉所得税を行ってくれことはありません。
なぜなら、会社は、会社が社員に支払う給料からその給料の所得から計算して源泉所得税を徴収するから。
したがって、あなたの副業に関しては、関係ありません。
そのため、確定申告の必要があります。
税理士にお願いするのがやはり最もベターかと思われますが、そこまでの副業での収入はないというのであれば、税務署へ早めに出向いて質問してみるとよいでしょう。
もうすぐ確定申告の提出時期になってきますので、窓口が混雑してきます。
混雑を避けるためにも、今のうちに税務署に言って質問してくるとよいでしょう。
今の時期はちょうど、源泉所得税の提出期限(毎月10日)が迫っているので、確定申告の時期ほどではありませんが、混雑してくる可能性があります。
狙うなら、源泉所得税の申告・納付期限の10日より後で、かつ確定申告の申告・納付期限前である11日~15日の間がおススメです。
期限が16日と言っても、それより前に申告しても受け付けてもらえるので、そのまま申告・納税してきてもかまいません。
源泉所得税とは違って、確定申告は自分でしなくてはいけないので、このくらいの余裕を持って行うことをお勧めします。
Posted by 銭雄 On 12月 - 1 - 2009
<問>
源泉所得税とは、必ず翌月10日に納付しなくてはいけないのですか?
<答>
場合によっては、年に2回まとめて源泉所得税を納付することができます。
といっても、給与からは毎月徴収し、それを会社が預かり、まとめて納税するという形になるのですが。
この年に2回まとめて源泉所得税を納税できることを納期の特例といいます。
これには条件があり、給料を支払われる人間が常に10名未満(つまり、9名以下)であり、納期の特例の承認申請書を税務署に提出し、承認されて初めて年2回にまとめて納税することができます。
この年に二度というのにも、納付期限があり、1月から6月までの源泉所得税に関しては、その年の7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税に関しては、翌年の1月10日までに源泉所得税を納税することが可能です。
この納期の特例の承認申請書を提出する先というのは、給料を支払いを行う事務所の住所を所轄している税務署長になります。
給与を受け取る社員の会社がA市にあったとしても、給与の支払処理を行う事務所がB市にあった場合、納期の特例の承認申請書を提出する先はB市を所轄する税務署長ということになるのです。
では、納期の特例の承認申請書が承認される場合、何か特別な書類が届くのでしょうか。
答えはNOです。
逆で、却下の通知が来なければ、承認があったものとみなされ、承認を受けた月の翌月末に承認があったものとみなして結構です。
では、いつの分からまとめる対象に計算してもよいのかといいますと、承認があっとみなされる月の源泉所得税からが納期の特例の計算対象になってきます。
Posted by 銭雄 On 10月 - 2 - 2009
皆さん、お給料はもう手元に届いていますか?
給料の支払い日というのは、毎月20日~月末、もしくは翌月の5日の間がおおよその相場ではないでしょうか。
これは、給料計算の都合と、源泉所得税を税務署に納める問題とがかかわっていると思われます。
会社というところは社員から、源泉所得税を預かり、それを社員に代わって納めてくる仕組みになっています。
その預かり金、できることなら、あまり長く手元に持っておきたくないというのが普通ではないでしょうか。
15日締めの月末払いが総務としては仕事に追われなくていいのかもしれませんが、やはり社員の皆さんもできるだけ最近まで働いた分のお給料をもらいたいでしょうから、20日締めの月末払い、10日の源泉所得税の納付というのが多いように思います。
ほかには25日の給料日というのも多いですよね。
毎月25日のお昼休みには、ATMに長蛇の列ができるので、給料の分の記帳やお金を引き出しに来ているんだなということがよくわかります。
さて、源泉所得税ではない所得税は、確定申告の時に申告、納付することになります。
<問>
フリーマーケットやオークションで得たお金は、確定申告する必要があるのでしょうか?
<答>
このような場合、雑所得という所得区分になります。
しかし、所得税法の比較税の規定に『生活用動産の譲渡による所得は非課税』というのがあります。
これによって、日常品(生活用動産)の売買(譲渡による所得)は非課税扱いになるのです。
ただし、明らかにそれを生業にしているような場合は、雑所得などになってくるので、非課税対象外です。