源泉所得税関係の疑問 ~交通費の控除はどうなる?~
<問>現在のアルバイト先の交通費は時給に含まれると言われました。
この場合の交通費の控除はどうなるの?
<答>
交通費の取り扱いについては、通常交通費として支給されるものであれば月額10万円までは非課税になります。
この場合交通費が時給の中に含まれて支払われています。
つまり「通常の給与に加算して支払われている」のであれば交通費の金額を控除した残額が源泉徴収の対象になります。
<問>現在のアルバイト先の交通費は時給に含まれると言われました。
この場合の交通費の控除はどうなるの?
<答>
交通費の取り扱いについては、通常交通費として支給されるものであれば月額10万円までは非課税になります。
この場合交通費が時給の中に含まれて支払われています。
つまり「通常の給与に加算して支払われている」のであれば交通費の金額を控除した残額が源泉徴収の対象になります。
<問>初めて会社を立ち上げたのですが、従業員一人でも届け出は必要でしょうか?
<答>
たとえ従業員が1人でも、給与を支払う事業所を開設した場合は、所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、所得税の源泉徴収を行う必要があります。
~給与計算の流れ~
①締日にタイムカードまたは出勤簿を締めて各従業員の一ヶ月の勤務時間数を算出する。
②時間外賃金などの割増賃金を計算して総支給額を決定する。
③健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税を算出する。
④総支給額から保険料、源泉所得税のほか住民税などを控除して、差引支給額を決定する。
⑤給与明細書を作成する。
⑥賃金台帳に記載する。
⑦支払日に直接本人に支払うか、支払日に間に合うように銀行口座に振り込む。
銀行振込の場合も、給与支払明細書を各自に手渡しする。
以上が給与計算の流れになります。