源泉所得税関係の疑問

源泉所得税関係の様々な疑問.回答例です

Archive for 8月, 2009

<問>
源泉所得税の不納付加算税の税率はどうしてこんなにたかいのか?

<答>
経理担当者にとって連日忙しく過ごしているだろう月末から月初めにかけて。

源泉所得税の納付期日もあと1週間を切りました。
先に述べたことがあるように、源泉所得税の納付期限は原則翌月10日となっています。
しかし、特例を受けることによって、毎月納める必要のある源泉所得税が、1月~6月の分は7月10日までに、7月~12月までの分は翌年の1月20日までに納付することができます。

特に小規模な個人経営の様な企業の場合、わずかな源泉所得税の納付をしに管轄の税務署まで通っていたのでは、仕事に支障をきたす可能性がありますし、それは税務署の方も同じ。
そういうことからも効率性を考えてこのような納付特例があるのでしょう。

但し、源泉所得税はあくまでも企業側にとっては社員いから預かっているお金ですから、これを納めないでいると、勿論罰則は厳しいものになっています。
わずかに一日納付が遅れただけでも、不納付加算税が5%課せられることになります。
さらに、税務署から督促の告知を受けうるような場合は更にこの不納付加算税の税率は上がり、10%になります。

これは申告・納付すべき税金を納めていないということに対する戒めであると同時に、「人から預かっているお金」を大げさない言い方をすれば、横領していることになり、それに対しての処罰に値するのではないかと思っています。