源泉所得税と給料日
On 10月 - 2 - 2009
皆さん、お給料はもう手元に届いていますか?
給料の支払い日というのは、毎月20日~月末、もしくは翌月の5日の間がおおよその相場ではないでしょうか。
これは、給料計算の都合と、源泉所得税を税務署に納める問題とがかかわっていると思われます。
会社というところは社員から、源泉所得税を預かり、それを社員に代わって納めてくる仕組みになっています。
その預かり金、できることなら、あまり長く手元に持っておきたくないというのが普通ではないでしょうか。
15日締めの月末払いが総務としては仕事に追われなくていいのかもしれませんが、やはり社員の皆さんもできるだけ最近まで働いた分のお給料をもらいたいでしょうから、20日締めの月末払い、10日の源泉所得税の納付というのが多いように思います。
ほかには25日の給料日というのも多いですよね。
毎月25日のお昼休みには、ATMに長蛇の列ができるので、給料の分の記帳やお金を引き出しに来ているんだなということがよくわかります。
さて、源泉所得税ではない所得税は、確定申告の時に申告、納付することになります。
<問>
フリーマーケットやオークションで得たお金は、確定申告する必要があるのでしょうか?
<答>
このような場合、雑所得という所得区分になります。
しかし、所得税法の比較税の規定に『生活用動産の譲渡による所得は非課税』というのがあります。
これによって、日常品(生活用動産)の売買(譲渡による所得)は非課税扱いになるのです。
ただし、明らかにそれを生業にしているような場合は、雑所得などになってくるので、非課税対象外です。
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