源泉所得税関係の疑問

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源泉所得税の納税期限

Posted by 銭雄 On 12月 - 1 - 2009

<問>
源泉所得税とは、必ず翌月10日に納付しなくてはいけないのですか?

<答>
場合によっては、年に2回まとめて源泉所得税を納付することができます。
といっても、給与からは毎月徴収し、それを会社が預かり、まとめて納税するという形になるのですが。

この年に2回まとめて源泉所得税を納税できることを納期の特例といいます。
これには条件があり、給料を支払われる人間が常に10名未満(つまり、9名以下)であり、納期の特例の承認申請書を税務署に提出し、承認されて初めて年2回にまとめて納税することができます。

この年に二度というのにも、納付期限があり、1月から6月までの源泉所得税に関しては、その年の7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税に関しては、翌年の1月10日までに源泉所得税を納税することが可能です。

この納期の特例の承認申請書を提出する先というのは、給料を支払いを行う事務所の住所を所轄している税務署長になります。
給与を受け取る社員の会社がA市にあったとしても、給与の支払処理を行う事務所がB市にあった場合、納期の特例の承認申請書を提出する先はB市を所轄する税務署長ということになるのです。
では、納期の特例の承認申請書が承認される場合、何か特別な書類が届くのでしょうか。
答えはNOです。
逆で、却下の通知が来なければ、承認があったものとみなされ、承認を受けた月の翌月末に承認があったものとみなして結構です。
では、いつの分からまとめる対象に計算してもよいのかといいますと、承認があっとみなされる月の源泉所得税からが納期の特例の計算対象になってきます。