源泉所得税と日本居住者
On 4月 - 12 - 2010
<問>
日本にも外国人留学生がたくさんいます。
そしてその方たちも、学費や生活費のために、アルバイトをいているひとがたくさんいますが、彼らは源泉所得税が課せられるのでしょうか。
<答>
これは、外国人労働者に源泉所得税を課せるかというところにかかわってきます。
外国人労働者が日本に住所を置いている場合や、1年以上居住していると、源泉所得税を課せられます。
逆に、日本国外に居住しているひとに対して家賃など何らかの収入が日本で発生する場合は、その金額に関係なく一律20%の源泉所得税が課せられることになるのです。
例えば、一戸建てを持っている夫婦が夫の海外転勤で数年家を空けている間、その家を貸家としたとしましょう。
この時の月々の家賃に対して20%の源泉所得税が課せられることになるのです。
しかし、このとき、この家の名義が夫のもので、その夫が公務員である場合、夫の扱いは日本に居住しているものとして扱われるので、源泉所得税は一律20%には該当しなくなります。
しかし、この家の名義が妻のものであり、妻に家賃の収入が入る場合、公務員の妻は日本に居住していなことになり、源泉所得税の税率は20%になります。
つまり、公務員の給与の源泉所得税は、日本に居住している時と同じ様に徴収されているということになりますね。
外国人労働者も日本に居住していれば、私たちと同じように源泉所得税を課せられますし、複数のアルバイトなどを掛け持ちしているのであれば、確定申告も必要になってくるのです。
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