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	<title>源泉所得税関係の疑問</title>
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	<description>源泉所得税関係の様々な疑問.回答例です</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:36:53 -0500</pubDate>
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		<title>源泉所得税を知りましょう</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:36:53 -0500</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税]]></category>

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		<description><![CDATA[世の中インターネットという便利なものが出回るようになり、なんでもすぐ検索できるようになりました。
源泉所得税の税額表も、月額表・日額表・賞与に対する源泉所得税額の算出表までもが税務署に出向いたり、問い合わせを行わなくても、パパっとパソコンで見ることが出来る。
ただ、気をつけなくてはいけないのが、源泉所得税に関する情報が本当に正しいかどうか見極めなくてはいけないと言うことです。
最も信頼のおけるサイトといえば、当然国税庁のホームページです。
このサイトでダウンロードできる源泉所得税額のPDFの表や、エクセル表は、税務署へ行ってもらえるものと同じものでしょう。
他にも、タイムリーにQ＆Aを行っている質問サイトがありますね。
一人の質問者に対してそのサイトを見ている多くの人が情報を寄せてくれるというものです。
良い情報に対しては、質問者からポイントがもらえるというシステムということから、こちらの回答も信頼が出来ますし、間違った回答に対しては、他の回答者から指摘されます。
とはいえ、やはり最も信頼できるのは、最寄りの税務署へ行って質問するか、もしくは税理士に相談することでしょう。
無料相談会が催されることもあれば、個人でも非常に安価に相談に乗ってくれるところもあります。
まずはあなたが源泉所得税とはどういうものなのか、その源泉所得税について知ってみることが大切です。
少しでも源泉所得税について知っているのと知らないのとでは随分と違ってきます。
基本だけでいいので、かじってみませんか？
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		<title>源泉所得税の控除に関する疑問</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/34</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:53:48 -0500</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税関係の疑問]]></category>

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		<description><![CDATA[＜問＞
会社の給料から源泉所得税を天引きされています。
最近住宅を購入したのですが、住宅を購入すると、控除の対象になると聞いたのですが、書類は会社で作成してもらえるのでしょうか？
＜答＞
住宅取得おめでとうございます。
住宅取得に関する源泉所得税の控除は、確定申告でおこなうことになり、個人の会社であれば、経理の方が書き方を教えてくださることもありますが、基本的には、自己申告ですので、ご自身でする必要があります。
せっかく住宅取得されたのですから、その記念にと思ってご自身で確定申告をしてみませんか？
詳しいことは国税庁のタックスアンサーなどにも掲載されています。
また、住宅購入の場合でも、源泉所得税の控除の対象にならない場合があります。
それは、中古住宅購入の際の条件にも含まれるのですが、たとえば、築年数が20年を経過しているものは、控除の対象にはなりません。
築年数の古いものを安く購入し、手直しをして新築そっくりの状態にしようと思われている方は、源泉所得税の控除の対象外になることを承知しておきましょう。
しかし、築年数の古いものは、不動産物件購入時に、建物の価値がないものとして計算されていることが多く、大抵は土地代のみ、または、リフォームがすでにされている場合には、土地代プラスリフォーム代というのが相場ですから、お安く購入できているわけですし、源泉所得税控除の対象外であったとがっかりなさらず、良い買い物をしたと思ってくださって結構だと思いますよ。
税務調査の徹底対策は税理士にすべて任せるのではなく、自信でもおこなう必要があるように、確定申告も自信でしっかり行わないといけないのです。
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		</item>
		<item>
		<title>弁護士と源泉所得税</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.cincilax.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:10:55 -0500</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税関係の疑問]]></category>

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		<description><![CDATA[＜問＞
弁護士さんからの請求書に報酬料金から源泉所得税を差し引いた金額を支払うようにとの請求書が届いたのですが、どうすればいいのでしょうか？
＜答＞
弁護士や税理士に報酬を支払う際、支払う側は、源泉所得税の徴収を行う必要があります。
多くの場合、弁護士や税理士から来る請求書に請求金額及び、源泉所得税の算出方法や、実際の金額が明記されていることが多いです。
しかしこれは、弁護士や税理士が、源泉所得税を納めている法人などに対して適応されることであって、普段源泉所得税を納めない個人は、報酬料らこのような差し引きを行う必要はありません。
請求書のフォームの都合上、個人の方に対しても、源泉所得税云々が記載されていることがあるようですが、あくまでも、法人等に対してのことであって、普段源泉所得税を税務署に申告・納税を行っていないような個人の方は関係ありませんので、ご安心ください。
基本的にこのように報酬料に対して源泉所得税を徴収した差額を支払うケースというのは、“士”と名つく人に対する場合です。
ところで、今月のように休みが明けたと思ったら、源泉所得税の納付に行かなくてはいけないことに対して、非常に時間が無駄であるなどと思っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。
最近ダイレクト納付と言って、e-Taxを利用して非常に簡単に電子納税を行えるシステムが注目されています。
今年もこのダイレクト納付システムを利用できる銀行が更に増えていく予定ですので、最寄りの税務署まで遠い、時間がないと嘆いている経理担当者の方は、ぜひこのシステムを活用してみてはいかがでしょうか。
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税と日本居住者</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/32</link>
		<comments>http://www.cincilax.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:48:08 -0500</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税関係の疑問]]></category>

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		<description><![CDATA[＜問＞
日本にも外国人留学生がたくさんいます。
そしてその方たちも、学費や生活費のために、アルバイトをいているひとがたくさんいますが、彼らは源泉所得税が課せられるのでしょうか。
＜答＞
これは、外国人労働者に源泉所得税を課せるかというところにかかわってきます。
外国人労働者が日本に住所を置いている場合や、1年以上居住していると、源泉所得税を課せられます。
逆に、日本国外に居住しているひとに対して家賃など何らかの収入が日本で発生する場合は、その金額に関係なく一律２０％の源泉所得税が課せられることになるのです。
例えば、一戸建てを持っている夫婦が夫の海外転勤で数年家を空けている間、その家を貸家としたとしましょう。
この時の月々の家賃に対して２０％の源泉所得税が課せられることになるのです。
しかし、このとき、この家の名義が夫のもので、その夫が公務員である場合、夫の扱いは日本に居住しているものとして扱われるので、源泉所得税は一律２０%には該当しなくなります。
しかし、この家の名義が妻のものであり、妻に家賃の収入が入る場合、公務員の妻は日本に居住していなことになり、源泉所得税の税率は２０％になります。
つまり、公務員の給与の源泉所得税は、日本に居住している時と同じ様に徴収されているということになりますね。
外国人労働者も日本に居住していれば、私たちと同じように源泉所得税を課せられますし、複数のアルバイトなどを掛け持ちしているのであれば、確定申告も必要になってくるのです。
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		</item>
		<item>
		<title>税理士の報酬と源泉所得税</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/31</link>
		<comments>http://www.cincilax.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:19:47 -0600</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税関係の疑問]]></category>

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		<description><![CDATA[＜問＞
個人事業主です。
最近おかげ様で事業も安定してきたので、税理士を雇うことになりました。
と言っても、月々の報酬は4万円程度なのですが、それでも、私にしてみれば、高額です。
「税理士の報酬には、源泉所得税である10%がかかり、その10%を差し引いた支払をお願いします。」
と言われているのですが、詳細を聞けないままでいます。
具体的な数字のアドバイスなどありましたら、教えてもらえませんか？
＜答＞
税理士など、“士”のつく職業の報酬は、源泉所得税がかかります。
ではその報酬が仮に、40,000円とすると、源泉所得税は、
40,000×0,1＝4,000
そして報酬にかかる消費税が
40,000×0,05＝2,000
ということで、
40,000（報酬）＋2,000（消費税）－4,000（源泉所得税）＝38,000
が税理士に支払う必要のある報酬ということになります。
税に携わる人間がクライアントにずいぶんと怠慢な対応をしているなというのが正直な感想ですが、あなたがその事務所が気に入っているのであれば何も言いません。
ただ、自分の周りで会計事務所等に仕事をいらしている人たちに話を聞いてみてください。
親切丁寧に指導をしてもらっていることと思いますよ。
今回は、税理士の報酬と所得税と源泉所得税についてのみ簡単に説明しましたが、普通顧問税理士は、こういった報酬の計算の出し方や、その報酬にまつわる帳簿の付き方もこと細やかに説明するものです。
40,000円という報酬は低額なほうかもしれませんが、それでも、もっとクライアント一人ひとりを大切にしてもらいたいものですね。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>副業は源泉所得税不可</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.cincilax.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:26:22 -0600</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税に関する質問]]></category>

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		<description><![CDATA[＜問＞サラリーマンです。
会社の給料は源泉所得税を惹かれています。
そのほかにFXで多少の収入があるのですが、これも一緒に会社でやってもらえるのでしょうか？
＜答＞
最近はやりの副業ですね。
収入が２か所以上ある場合、確定申告をする必要があります。
会社で代理で源泉所得税を行ってくれことはありません。
なぜなら、会社は、会社が社員に支払う給料からその給料の所得から計算して源泉所得税を徴収するから。
したがって、あなたの副業に関しては、関係ありません。
そのため、確定申告の必要があります。
税理士にお願いするのがやはり最もベターかと思われますが、そこまでの副業での収入はないというのであれば、税務署へ早めに出向いて質問してみるとよいでしょう。
もうすぐ確定申告の提出時期になってきますので、窓口が混雑してきます。
混雑を避けるためにも、今のうちに税務署に言って質問してくるとよいでしょう。
今の時期はちょうど、源泉所得税の提出期限（毎月１０日）が迫っているので、確定申告の時期ほどではありませんが、混雑してくる可能性があります。
狙うなら、源泉所得税の申告・納付期限の１０日より後で、かつ確定申告の申告・納付期限前である１１日～１５日の間がおススメです。
期限が１６日と言っても、それより前に申告しても受け付けてもらえるので、そのまま申告・納税してきてもかまいません。
源泉所得税とは違って、確定申告は自分でしなくてはいけないので、このくらいの余裕を持って行うことをお勧めします。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税の清算</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/29</link>
		<comments>http://www.cincilax.com/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:17:31 -0600</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税関係の疑問]]></category>

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		<description><![CDATA[＜問＞
源泉所得税は年末調整で還付されると聞いたのですが、友人は12月に既に1年分の源泉徴収票が配布され、還付されたのに、私の会社ではまだのようです。
忘れられているのでしょうか？
＜答＞
源泉所得税は必ず年末調整されます。
したがって、忘れられているということは決してありえません。
以前お話ししたことがあるのですが、源泉所得税の年末調整は、翌年の1月末日までです。
従って、12月時点でまだ確定していない場合、1月に票が作成されることになるのです。
年末年始で忙しい時期とこの年末調整の時期が重なってくることから、早めの締め切り期限を切っているところ、いろいろありますが、年末調整とは、還付されるだけではありません。
それはあくまで所得税が多く徴収されていた場合に還付されるのであり、逆に、追徴される場合もあります。
過剰に期待していると、不足分を清算され、給与が少なくなった場合の落ち込みが激しいので、とんとんと考えておいたほうがよろしいのではないでしょうか。
逆に、不足分の生産をされる場合も、それほど高額な清算額となることはないので、あまり心配しないでください。
既に年末調整の清算が終わっている方も、これからだという方も、これからも源泉所得税について、興味を持ち、疑問を抱き、質問を投げてくださればと思います。
まだまだ先の見えない不況の世の中ではありますが、今年も皆様にとって良い年になりますよう、心からお祈り申し上げます。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税の納税期限</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/28</link>
		<comments>http://www.cincilax.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:29:59 -0600</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税に関する質問]]></category>

		<category><![CDATA[源泉所得税関係の疑問]]></category>

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		<description><![CDATA[＜問＞
源泉所得税とは、必ず翌月10日に納付しなくてはいけないのですか？
＜答＞
場合によっては、年に2回まとめて源泉所得税を納付することができます。
といっても、給与からは毎月徴収し、それを会社が預かり、まとめて納税するという形になるのですが。
この年に2回まとめて源泉所得税を納税できることを納期の特例といいます。
これには条件があり、給料を支払われる人間が常に10名未満（つまり、9名以下）であり、納期の特例の承認申請書を税務署に提出し、承認されて初めて年2回にまとめて納税することができます。
この年に二度というのにも、納付期限があり、1月から6月までの源泉所得税に関しては、その年の7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税に関しては、翌年の1月10日までに源泉所得税を納税することが可能です。
この納期の特例の承認申請書を提出する先というのは、給料を支払いを行う事務所の住所を所轄している税務署長になります。
給与を受け取る社員の会社がＡ市にあったとしても、給与の支払処理を行う事務所がＢ市にあった場合、納期の特例の承認申請書を提出する先はＢ市を所轄する税務署長ということになるのです。
では、納期の特例の承認申請書が承認される場合、何か特別な書類が届くのでしょうか。
答えはＮＯです。
逆で、却下の通知が来なければ、承認があったものとみなされ、承認を受けた月の翌月末に承認があったものとみなして結構です。
では、いつの分からまとめる対象に計算してもよいのかといいますと、承認があっとみなされる月の源泉所得税からが納期の特例の計算対象になってきます。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税と年末調整の提出期限</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/27</link>
		<comments>http://www.cincilax.com/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:37:40 -0600</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税関係の疑問]]></category>

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		<description><![CDATA[＜問＞
源泉所得税の帳尻を合わせる年末調整ですが、会社によって提出期限が違うようです。
主人の会社はほかの会社に比べて提出期限が非常に速いようですが、どうしてでしょうか？
＜答＞
意外とそ無の人間以外には知られていないのですが、源泉所得税とは、毎月給料から会社が社員たちから預かっている所得税です。
そして、その源泉所得税には、自営業者のように確定申告時に控除などを差し引いて納税するのとは異なり、控除などを計算する前に納税します。
したがって、それらの帳尻を合わせるために年末にその名の通り年末調整を行うわけですが、社員一人一人に配られる用紙は実はそのまま税務署に提出されるわけではありません。
その用紙をもとに総務の人間が税務署に提出する書類を作成しているのです。
ですから、厳密にいえば、総務の人間さえ分かれば、間違えて記入してしまった場合でも訂正印を押す必要もないのですが、大人数の社員を扱うか企業では、書類の作成に画一化を図っておかないと面倒なので、低成員の必要などが求められているのです。
したがって、年末調整の用紙の提出期限が会社によって違うのも、やはり総務の仕事の都合と関係しているのでしょう。
社員の数が多ければ、処理をする年末調整の量も多くなってくるので、その仕事量を考えて期限が変わってくるのです。
少人数の企業であれば、12月を超えても年末調整の用紙の提出を催促してこないところもあるほどです。
提出期限が早ければ、その分、源泉所得税の還付金が返ってくるのも早い（1月の給与時に支払われる企業が多い）ので、提出期限が早いと思わず、その分源泉所得税の還付金が支払われるのが早いと前向きに受け止めましょう（逆に引き落とされることもありますが）
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税と給料日</title>
		<link>http://www.cincilax.com/archives/26</link>
		<comments>http://www.cincilax.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 00:37:36 -0500</pubDate>
		<dc:creator>銭雄</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税に関する質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cincilax.com/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[皆さん、お給料はもう手元に届いていますか？
給料の支払い日というのは、毎月20日～月末、もしくは翌月の5日の間がおおよその相場ではないでしょうか。
これは、給料計算の都合と、源泉所得税を税務署に納める問題とがかかわっていると思われます。
会社というところは社員から、源泉所得税を預かり、それを社員に代わって納めてくる仕組みになっています。
その預かり金、できることなら、あまり長く手元に持っておきたくないというのが普通ではないでしょうか。
15日締めの月末払いが総務としては仕事に追われなくていいのかもしれませんが、やはり社員の皆さんもできるだけ最近まで働いた分のお給料をもらいたいでしょうから、20日締めの月末払い、10日の源泉所得税の納付というのが多いように思います。
ほかには25日の給料日というのも多いですよね。
毎月25日のお昼休みには、ＡＴＭに長蛇の列ができるので、給料の分の記帳やお金を引き出しに来ているんだなということがよくわかります。
さて、源泉所得税ではない所得税は、確定申告の時に申告、納付することになります。
＜問＞
フリーマーケットやオークションで得たお金は、確定申告する必要があるのでしょうか？
＜答＞
このような場合、雑所得という所得区分になります。
しかし、所得税法の比較税の規定に『生活用動産の譲渡による所得は非課税』というのがあります。
これによって、日常品（生活用動産）の売買（譲渡による所得）は非課税扱いになるのです。
ただし、明らかにそれを生業にしているような場合は、雑所得などになってくるので、非課税対象外です。
]]></description>
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		</item>
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