Posted by 銭雄 On 9月 - 4 - 2009
<問>
保育園から勤務証明書を提出するように言われました。
源泉所得税のことについて明記されている源泉徴収の用紙も添付する必要があるのでしょうか?
<答>
これは少し質問が違うような気がするのですが・・・笑
保育園に勤務証明書を提出しなくてはいけない時期なのですね。
公立の保育所や保育園というのは、各市町村によってその保育料が定められているのですが、前年度の両親合算の年収によって決まってきます。
そこで、今回この質問者の方は平成22年度の、公立の保育園で保育してもらうために勤務証明書を提出しなくてはいけないのでしょう。
また、次年度の保育料を決めるためには、源泉所得税の税額などが明記された源泉徴収票のコピーの提出が必要になってくるのです(サラリーマンの場合)。
ですから、今年度の源泉所得税が明記されている徴収票は12月までは作成することは不可能です。
したがって、徴収票に関しては、発行され次第、コピーを持って行くようにすればよいでしょう。
企業によっては、丁寧に平成20年度の徴収票を添付してくださるところもあるようですが、せっかくですがその票は必要ありませんので、その旨を伝えたほうがよいかもしれませんね。
源泉所得税の疑問に答える場で税とは関係のない保育料の質問が出ると思いませんでしたが、徴収票つながりでたまにはいいかもしれませんね。
また政権交代で子育て支援のマニュフェストをどこまで実行できるのかわかりませんが、保育料を無料にするなんて言っていた政党もなかったでしょうか?
税をどのようにやりくりするつもりなのかはわかりませんが、有意義に使ってもらえるのであれば、公立の保育料は無料でもいいと思います。
Posted by 銭雄 On 8月 - 4 - 2009
<問>
源泉所得税の不納付加算税の税率はどうしてこんなにたかいのか?
<答>
経理担当者にとって連日忙しく過ごしているだろう月末から月初めにかけて。
源泉所得税の納付期日もあと1週間を切りました。
先に述べたことがあるように、源泉所得税の納付期限は原則翌月10日となっています。
しかし、特例を受けることによって、毎月納める必要のある源泉所得税が、1月~6月の分は7月10日までに、7月~12月までの分は翌年の1月20日までに納付することができます。
特に小規模な個人経営の様な企業の場合、わずかな源泉所得税の納付をしに管轄の税務署まで通っていたのでは、仕事に支障をきたす可能性がありますし、それは税務署の方も同じ。
そういうことからも効率性を考えてこのような納付特例があるのでしょう。
但し、源泉所得税はあくまでも企業側にとっては社員いから預かっているお金ですから、これを納めないでいると、勿論罰則は厳しいものになっています。
わずかに一日納付が遅れただけでも、不納付加算税が5%課せられることになります。
さらに、税務署から督促の告知を受けうるような場合は更にこの不納付加算税の税率は上がり、10%になります。
これは申告・納付すべき税金を納めていないということに対する戒めであると同時に、「人から預かっているお金」を大げさない言い方をすれば、横領していることになり、それに対しての処罰に値するのではないかと思っています。
Posted by 銭雄 On 7月 - 1 - 2009
<問>
源泉所得税と所得税とは違うのでしょうか?
<答>
どちらも同じ所得に応じて納付する税金です。
これを所得税を給与から差し引いて国に納める義務のある側のものを『源泉徴収義務者』と呼びます。
この源泉徴収義務者が社員の給与から先に徴収して、社員に代わり管轄の税務署に納付す税のことを源泉所得税というのです。
これに対し、個人の事業者などの場合、確定申告によって納めることになります。
この場合『申告所得税』と呼びます。
源泉徴収の場合、計算上どうしても控除をすることのできない部分があります。
この場合、納付すべき税を多く納めている場合があります(逆の場合もありあます)。
そういったときのために、年末調整というものがあり、控除の計算などを年に一回行い、それまで納めてきた源泉徴収の税の清算を行うことになるのです。
従って、月々の源泉徴収によってある程度会社側が所得税を計算してくれているし、年に一度年末調整の時にだけ計算すればいいので、源泉徴収の方が計算という手間が少なくて済む分、個人事業者の方など『申告所得税』を納めている人より税務処理とった負荷に関しては楽に済みますね。
また、この徴収された税は、どの税務署に納めるかは、給与の支払い事務をどこで行っているかで変わってきます。
たとえば、営業所をたくさん抱える企業であれば、給与の支払い事務を本社で一括で行っていれば、本社のある場所を管轄する税務署に、各営業所で給与の支払い事務を行っていれば、営業所の場所を管轄する税務署になるわけです。
これを必ず覚えておくと良いでしょう。
Posted by 銭雄 On 6月 - 3 - 2009
<問>
個人経営で土木作業の下請けをやっているのですが、契約の工期が迫ってきたため普段は必ず定時で切り上げているところ、2時間の残業を社員にお願いする日が1週間つづいた際、夕食を普段は店屋物を妻が運んでくるのですが、今回は現場だったため、従業員に現金を渡し好きなものを買ってくるように言いました。
これは源泉徴収の対象になるのでしょうか?
<答>
結論から言えば、答えは『YES』です。
残業時の夕食代金を福利厚生費で処理することは可能なのですが、それは、夕食を提供するという現物支給で発生する場合のみ。
今回の場合は、現金を社員に渡しているため、これは、社員に対する給与になるため、源泉徴収の対象となってきます。
ですから、たとえば、夕食代金として1,000円渡すのであれば、1,000円分の弁当や店屋物を『現物で』支給してください。
課税の対象にしたくないのであれば、必ず食事そのもので支給すること、忘れないでくださいね。
私自身、若い頃、製造業の工場で働いていたことがありましたが、そこで残業をする場合、残業手当とは別で弁当が配布されました。
1時間の残業でも弁当が配られるため、育ち盛り?の若い人間としてはありがたいと思いつつも、毎回同じ弁当のため、出来れば現金で欲しいと願ったものですが、源泉所得税のことを考えると、同じ500円の弁当をもらうのと自分で購入するのとでは、源泉所得税の課税対象となるか否かの瀬戸際だったことからも、総務部の適切な計らいに感謝すべきでしたね。
Posted by 銭雄 On 5月 - 8 - 2009
<問>
源泉所得税の未納はあるのか
<答>
残念ながら社員から天引きしている所得税を税務署に納付しない企業や事業所はあります。
国税局には泉所得税事務集中処理センターというところがあり、源泉所得税に関する手続等を行っており、そこで源泉所得税の督促の電話を行うなどしています。
中には個人で流用していたり、督促を無視しているような悪質な経営者もいます。
社員たちから預かっている所得税を税務署に納付しないのは、犯罪です。
大阪国税局の調査では、2008年4月時で約2万3000社もの企業が源泉所得税を納付していなかったそうです。
しかも、272社は2006年以前から源泉所得税を支払っていないのだとか。
これは悪質としかいいようなないです。
この社員たちから預かっている所得税をいったいこれらの企業経営者はどのように考えているのでしょうか。
社員が献金してくれているお金だとも思っているのでしょうか。
確かに社員たちから天引きする所得税の金額は少なくはありませんが、その数字をみて、自分の懐にプールすることは、社員たちからお金を盗み取っていることと同じこと。
しかも、このようなことを行っていては、社員たちの年末調整はどのようになっていたのでしょう。
今からでも遅くはないとは言っても、納付すべき所得税に不納付加算税が付きます(納付税額の10%)が、滞納している源泉所得税を納することをお勧めしますね。
税務署の方も所得税の督促の電話なんてしたくないでしょうし、取り立て屋になりたくて税務署の仕事についたわけではないのですから、本来のしょくむを全うできるよう、所得税の納付を正しく行いましょう。
Posted by 銭雄 On 4月 - 1 - 2009
<問>
源泉徴収義務者とはどういった人を指すのでしょうか?
<答>
会社や個人が人を雇って給与を支払っていたり、税理士などを依頼して報酬を支払っている場合には、その日払いをする度に支払金額に応じた所得税を差し引き、その差し引いた所得税を給与などを支払ったつきの翌日10日までに納めなくてはならないことになっています。
このように所得税を支払いの時に差し引いて国に所得税を納めなくてはならない義務のある人のことを、源泉徴収義務者というのです。
源泉徴収義務者となる人は、一般の会社の人間や個人だけではなく、給与を支払う官公庁や学校においてもその例外にされることはなく、源泉徴収義務者になります。
但し、個人でも、源泉徴収義務者となりえない人がいます。
それは、サラリーマンが副業をしていたり、高額所得のために確定申告をする必要があるために税理士に報酬を支払っている場合には、源泉徴収をする必要がないため、源泉徴収義務者ではありません。
また、常に二人以下の家事使用人に対してのみ給与または退職金を支払っている場合にも、源泉徴収義務者から外れます。
では、新規で源泉徴収義務者に該当することになった場合どうすればいいのでしょうか。
新たに源泉徴収義務者になる場合、給与を支払う事務所などの所在地を管轄する税務署に【給与支払事務所等の開設届出書】を源泉徴収義務者になる1カ月以内に提出する必要があります。
※新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設置したりした場合には、【給与支払事務所等の開設届出書】を提出する必要はありません。なぜなら、【個人事業の開業等届出書】を提出するからです。
Posted by 銭雄 On 3月 - 3 - 2009
<問>
源泉所得税は毎月必ず納めなくてならないのでしょうか?
<答>
源泉所得税は基本的には給与などを支払ったつきの翌月10化までに国に納めなくてはならないことになっています。
ですがここで、『原則』となっていますよね。
ということは、例外があるということですよね。
それは、給与の支給人数が常に9人以下の源泉徴収義務者は、社員たちから源泉徴収している所得税を、その年の1月~6月までに源泉徴収した所得税は7月10日に、7月~12月までに徴収した所得税は、翌年の1月10日の年2回にまとめて納めることができるという特例があります。
これを、納期の特例と言います。
だからと言って、源泉徴収義務者が勝手に年2回まとめて徴収している所得税を納付することはできません。
納期の特例を受けるためには、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出して、税務署長から承認してもらう必要があります。
この申請書の提出先は、給与等の支払いを行う事務所等の所在地を管轄している税務署に提出することになります。
そこで、税務署長から『納期の特例申請の却下』の通知がなければ、この納期の特例申請を承認されたことになり、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなしてもらって結構です。
なお、納期の特例を受けた場合、源泉所得税の納付期限が日曜日や祝日と重なっている場合にはその翌日、土曜と重なる場合には、その翌々日が納付期限となります。
Posted by 銭雄 On 2月 - 4 - 2009
以前、源泉所得税は毎月納付しなくてはならないが、毎月の給与の支給人数が10人未満の小規模事業者は毎月の源泉所得税の納付の義務が、年に二度にすることができると言うことを述べたことがあると思いますが、そのうちの一回が先月10日にありましたね。
毎月のことではないから、かえって忘れがちになってしまう源泉所得税の納付。
せっかく交通費が節約できるなどのメリットがあると言うのに、源泉所得税の納付を忘れてしまったために、ペナルティーを課せられてしまい、せっかくの節約が水の泡となっていないことを願いますが、小規模事業者の皆さん、源泉所得税の納付は大丈夫でしたか?
納付が一日でも遅れると、納付税額の10%を不納付加算税として課せられることになります。
万が一忘れた場合には、税務署から指摘される前に自主的に納税すれば、この10%の不納付加算税が5%に引き下げられますので、気づいた時点ですぐに申告にいくようにしましょう。
私は現在9時出社の会社に勤めているのですが、通勤途中に税務署の前を通ります。
そこで、毎月心がけていることとして、10日は少し早めに出社することを心がけています。
何故か。
この文章の流れからして読み取りやすいと思いますが、源泉所得税の納付に続々と訪れてくる方々で道が混雑しているからです。
ましてや私の側は税務署の駐車場へ行くために右折しなくてはならない車線のため、何かと渋滞してしまうからです。
うっかりそのことを忘れていると、なかなか前へ進めなくてイライラしてしまいますからね。
朝からそのような気分で仕事をしたくないので、渋滞を予測して10分は早く家を出るように心がけているのです。
Posted by 銭雄 On 1月 - 5 - 2009
国の財源の半分以上を占める所得税。
その中の一つが源泉徴収による課税です。
所得税が国の財政の大半を占めていると言うことは、勿論、景気が低迷している現在、国の使える予算というものも低下していることは言うまでもありません。
それにもかかわらず、歳出総額は低下せずにむしろ前年度に比べ予算案では増加しています。しかも赤字です。
とすると、国はそれらの赤字の補てんをどのようにして行うのか。
国民から借金をするという形の国債というものが発行され、それらによって赤字を補う形をとります。
利息もあるので、ある意味安全な投資の一つとして考えられていますが、世界には様々な情勢の国があり、アルゼンチンでは、2000年にデフォルト(債務不履行)を宣言している例があります。
日本では、そのようなことはまずありえないとは思いますが、万が一に備え、資産家の方など、国債一本のみに投資するのは賢い方法ではないのではないでしょうか。
最も理想的なことは、景気が良くなり、所得税の税収が増え、国債の発行数が減少することは誰にでも容易に想像できますよね。
確かにこれが最も理想的かつ容易なことだとは思いますが、そう出来ないのが現実です。
契約社員は次々と解雇され、将来に光を見いだせ無くなってしまう失業者が犯罪を犯してしまっています。
少額でもいいから多くの人々に仕事と生活の安定があることが現在の日本で最も必要なことではないでしょうか。
そこから少しずつ、安定した国の大切な税の源泉である所得税が集まってくることでしょう。
Posted by 銭雄 On 12月 - 2 - 2008
サラリーマンの家庭では先月会社の方から年末調整の書類が届いているかと思いますが、提出は済んでいますか?
年末調整は、月々納付している源泉所得税の金額を算出する際に様々な控除に関する計算をせず、「みなし」の税率で算出しているので、その清算を行うための書類です。
たいていの方は源泉所得税が戻ってくるのではないでしょうか。
そういったことからも、年末調整を面倒だと思いながらも、提出しているのですよね。
総務などに勤めていてご存知の方も多いかと思いますが、ここでひとつ覚えておくと便利なのが、この年末調整の書類、そのまま会社で集めて管轄の税務署へ提出しているのではないということです。
これらの書類をもとにして、総務などで入力しているので、多少字を間違えたくらいでビクビクしないでください。
社員の多い会社などでは、記入間違えのところには、訂正印の捺印を義務付けていたりするので、そのように勘違いすることもあるかもしれませんが、処理する枚数が多い分、分かりやすくするためにそのようなシステムにしているだけのことだと思われます。
少人数の会社であれば、総務担当の方が記入してくれるといういたれりつくせりの会社もあるようですから、どこまで記入に関して決まり事があるかは会社の性格もあるかもしれませんね。
所得税が戻ってくるのはサラリーマンの特権と言っても過言ではありませんから、必ず提出してください。
また、逆に源泉所得税が追徴される方もいらっしゃいますが、そのような可能性のある方も、必ず提出してくださいね。
提出を怠ることは、脱税を企てていることと同じことだということをお忘れないように。