源泉所得税関係の疑問~年末調整の書類の配布~
<問>
年末調整関係の書類はどのように配布されるのか?
<答>
その年の12月頃に掛けて毎年のように税務署より法定調書関係の書類が各事業所へ郵送されてきます。
年末調関係の書類一式が其の封書の中に同封されています。
もしこの書類が届かない場合には所轄の税務署へ請求します。
この封書の中に年末調整のしかたのしおりが入っているので、その指示にしたがって作業をすすめれば年末調整の作業はできます。
<問>
年末調整関係の書類はどのように配布されるのか?
<答>
その年の12月頃に掛けて毎年のように税務署より法定調書関係の書類が各事業所へ郵送されてきます。
年末調関係の書類一式が其の封書の中に同封されています。
もしこの書類が届かない場合には所轄の税務署へ請求します。
この封書の中に年末調整のしかたのしおりが入っているので、その指示にしたがって作業をすすめれば年末調整の作業はできます。
< 問>
確定申告をしましたが、本業以外にアルバイトをしていることが本業の会社に知られたくないのですが・・・。
<答>
確定申告書を勤務先が税務署に出向いて見るということは公務員の守秘義務規定から言っても絶対不可能といえます。
すると、会社はこの事実をどうやって知るかというと、主たる勤務先は、会社へ住民税の決定又は変更通知書という形で市区町村から送付されて初めて『他にも所得があるな』と推測できるのですが、住民税の決定又は変更通知書には他の職業などの記載がなく、ただ住民税の増加額が単に記載されているだけなので、この情報だけでは会社は従業員にさぐりをいれるくらいしかできないのではないでしょうか。
あとは自身の会社への話の持っていき方次第でしょう。
<問>12月の年末調整において翌月の15日に支給を受ける給与は、今年の年末調整に影響されるのですか?
<答>
年末調整とは、その年に、支払った所得税と本来支払うべきであった所得税との差をその年の最終支給の給与にて調整すること。
その年に支給された1月から12月までの給与や賞与に対して、本来、支払うべき所得税が決まってきます。
ですから、これから支給される12月給与も対象となってきます。
求まった本来支払うべき所得税と12月賞与までに支払った所得税とを比べて、その差額分を12月給与で調整します。
先に、12月給与に対する所得税を求めて、それを支払った所得税に含めてもいいですし、12月給与に対する所得税は本来支払うべきものと差額調整するのですから、別に求めなくても良いとゆう事です。
<問>
複数から給与をもらっている場合、給与に係る所得税はどのようになっているのか?
<答>
給与に係る源泉所得税は、給与収入の多寡に関係なく課税されてきます。
源泉徴収は
*主たる勤務先で扶養控除等申告書を提出しておれば、月額87,000円未満
(社会保険料控除後の金額が月額87,000円未満(日額2,900未満))
ならば、所得税はかかりません。
*その他の勤務先に係る給与収入については、給与収入(社会保険料控除後)の5%が所得税として徴収されてきます。
主たる勤務先においても、扶養控除等申告書を提出していなければ、この場合においても給与収入(社会保険料控除後の金額が月額87,000円未満(日額2,900未満))の5%が所得税として徴収されることになります。
ただし、これ以外の部分の金額については源泉徴収税額表に基づいて所得税が徴収なされます。